鳥取市

各種報告について登録日:

報告の名称 報告の概要 根拠法令
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
報告の対象者
産業廃棄物管理票交付等状況報告書

排出事業者が産業廃棄物の処理を他社に依頼し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した実績を報告

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 報告:当年6月30日まで
法第12条の3第7項 様式はこちら(別ページにリンク)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した産業廃棄物の排出事業者
産業廃棄物処理実績報告書

自身の事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業所を有する事業者が、当該事業場における産業廃棄物の処理実績を報告

※1設置許可を要する施設で自らの事業から生じた産業廃棄物(処分業に係るもの)のみの処理を行っている事業者
→当該施設での産業廃棄物の処理実績を報告

※2設置許可を要する施設で他社から委託を受けた産業廃棄物(処分業に関するもの)及び自らの事業から生じた産業廃棄物(処分業に係らないもの)の両方の処理を行っている事業者
→ 当該施設での「自らの事業から生じた産業廃棄物」のみの処理実績を報告

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 報告:当年6月30日まで
市法施行細則第37条第3項 「3報告書等(3)産業廃棄物処理施設実績報告書(廃棄物処理法第15条施設を設置している排出事業者に係るもの)」を参照 様式はこちら
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業所を有する事業者
特別管理産業廃棄物処理実績報告書

特別管理産業廃棄物を他社に依頼せず、自家処理を行った実績を報告

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 報告:当年6月30日まで
市法施行細則第37条第4項 「3報告書等(2)特別管理産業廃棄物処理実績報告書(排出事業者に係るもの)」を参照 様式はこちら
特別管理産業廃棄物の自家処理を行った排出事業者
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬実績報告書

他社の依頼を受けた産業廃棄物の収集・運搬を行った実績を報告
※自社運搬分は含まない

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 報告:当年6月30日まで
市法施行細則第37条第5項 「3報告書等(1)実績報告書((特別管理)産業廃棄物処理業に係るもの)」を参照 様式はこちら
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可業者
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書

他社の依頼を受けて産業廃棄物の処理を行った実績を報告
※自家処理分は含まない

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 報告:当年6月30日まで
市法施行細則第37条第5項 「3報告書等(1)実績報告書((特別管理)産業廃棄物処理業に係るもの)」を参照 様式はこちら
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分業許可業者
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の多量排出事業者に係る処理計画書、実施状況報告書

特別管理産業廃棄物を排出した事業者(多量排出事業者)が、廃棄物の処理計画及び実施状況報告
※産業廃棄物の場合年間1,000トン
特別管理産業廃棄物の場合年間50トン

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績が多量排出事業者に該当する場合
  • 報告:当年6月30日までに計画書を提出
    計画書提出翌年6月30日までに実施状況報告書を提出
法第12条第9項及び10項 様式はこちら
前年度、一定量以上の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出した事業者
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管および処分状況等届出書

PCB廃棄物の保管事業者は、保管及び処分の状況を届出

  • 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 報告:当年6月30日まで
PCB廃棄物適正処理推進特措法第8条 様式はこちら(別ページにリンク)
PCB廃棄物の保管事業者

注:本表は当課が受理している報告等うち毎年の提出が定められているものの概要を記載したものです。このほかにも該当の案件が発生した場合に、随時報告等が定められているものもありますので、各種廃棄物の管理に係る法令等の詳細をご確認のうえ適切に報告等を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918

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