犬猫の譲渡ボランティア制度(ボランティアからの譲渡)登録日:
鳥取市の犬猫の譲渡ボランティアに登録を希望される方は、以下の内容を確認のうえ申請をしてください。
登録譲渡ボランティアとは
鳥取市が実施する犬猫の譲渡事業に協力して新たな飼い主探しを非営利の活動として行う団体又は個人で、市の基準に適合し登録された方です。
※平成30年4月1日時点で、鳥取県犬及び猫のボランティア譲渡実施要領(平成28年1月1日施行)の規程により譲渡ボランティアの登録を受けている場合は、市の譲渡ボランティアの登録を受けたものとみなします。
主な登録基準
- 活動趣旨及び活動実績が鳥取市及び鳥取県の実施する譲渡事業の趣旨に沿っていること。
- 団体の場合は成人の代表者・県内居住責任者がいること。個人の場合は、県内に居住する成人であること。
- 譲渡事業に関わる者が、狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例等、動物を飼養する上での関係法令に違反等していないこと。
- 一時飼養を含め動物を飼養することが認められている場所で飼養すること。
- 今まで動物の飼養を原因とする苦情等が出ていないこと。
主な遵守事項
- 終生飼養・適正飼養をする新しい飼い主以外への譲渡は行わないでください。
- 譲渡時に販売と思われるような金銭を請求するなど、市又は県から譲渡した動物を用いて収益活動と思われるような行為を行わないでください。
- 譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があった場合、あるいはその動物により問題が起きた場合は、自己の責任で処理をしてください。
- 市の譲渡事業に誤解を招く又は支障を来す行為は行わないでください。
留意事項
- 譲渡基準を満たす動物は、市や動物愛護センターアミティエからの譲渡を優先させます。犬の場合、子犬の収容は極めて少なく、大型、高齢、問題行動があるものの中から選定するようになります。猫の場合は、成猫や離乳前の子猫の譲渡に可能な限り協力をお願いします。
- 市に保護収容された動物は非常に恐がりの子が多いので、特に逸走にご注意ください。
犬及び猫のボランティア譲渡実施要領
登録の書類の提出先は、鳥取市保健所生活安全課になります。
- 概要版(PDF/144KB)
- 犬及び猫のボランティア譲渡実施要領(PDF)
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登録申請様式(Word)
→登録申請に必要な書類です。
※自署の場合は押印は不要ですが、印刷の場合は押印が必要です。 -
報告様式(Word)
→各種報告様式です。 -
犬・猫等譲受申出書・別紙(Word)
→登録後、犬猫等を譲り受ける時に必要な書類です。譲受の都度、提出してください。
鳥取市登録譲渡ボランティアからの譲渡情報
鳥取市登録譲渡ボランティアからの譲渡情報は下記のリンクをご覧ください。
【MONTA】
→ホームページ(ブログ)はこちら
【アニマルリンク鳥取】
→ホームページ(ブログ)はこちら
このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962