鳥取市

大気汚染防止法に関する手続き登録日:

 鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町及び智頭町域)において、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、粉じん関係特定施設及び水銀排出施設を設置しているもの又は設置しようとするものは、大気汚染防止法(以下「法」)及び鳥取県公害防止条例(以下「条例」)に基づく届出が必要になります。

※平成30年4月より鳥取市が中核市となったことにより、法及び条例に係る事務の一部が鳥取市の業務となりました。

届出窓口

届出内容

担当課

連絡先等

ばい煙発生施設関係届出

環境保全課

鳥取市幸町71番地
TEL 0857-30-8094

揮発性有機化合物関係届出

特定粉じん発生施設関係届出

一般粉じん発生施設関係届出

粉じん関係特定施設届出

水銀排出施設関係届出

粉じん関係特定施設届出は条例に基づくものです。

いずれの届出も、正副1部づつご提出ください。

お知らせ

押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印・署名が不要となりました。
今後は、届出時に本人確認(※)をさせていただくことがありますのでご理解ください。なお、従来どおり届出書等に押印(届出者印)がなされている場合は、本人確認を省略いたします。

※本人確認の例

・本人であることを確認するための書類(法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーの添付、その他の添付書類による本人確認
・電話による本人確認

1.ばい煙発生施設

 法では、ボイラー等33施設が「ばい煙発生施設」として定められています。これらの施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。

ばい煙発生施設一覧(外部リンク)

届出の種類

届出の時期

届出様式

設置届(第6条第1項)

工事着手の60日以前

様式第1(Word/112KB)

別紙1~3(Word/104KB)

使用届第7条第1項)

新たに施設に指定された日から30日以内

変更届(第8場第1項)

工事着手の60日以前

氏名等変更届(第11条)

変更のあった日から30日以内

様式第4(Word/36KB)

施設使用廃止届(第11条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(Word/36KB)

承継届(第12条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(Word/38KB)

 なお、法の第16条に基づき、ばい煙排出者は、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度の自主測定の義務があります。

2.揮発性有機化合物排出施設

 法では、揮発性有機化合物が排出するおそれがある施設として、9施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。これらの施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。

揮発性有機化合物排出施設一覧

 

届出の種類

届出の時期

届出様式

設置届(第17条の5第1項)

工事着手の60日以前

様式第2の2(Word/54KB)

別紙1~2

使用届(第17条の6第1項)

新たに施設に指定された日から30日以内

変更届(第17条の7第1項)

工事着手の60日以前

氏名等変更届(第11条)

変更のあった日から30日以内

様式第4(Word/36KB)

施設使用廃止届(第11条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(Word/36KB)

承継届(第12条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(Word/38KB)

 なお、法の第17条の12に基づき、揮発性有機化合物の排出者は、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度の自主測定の義務があります。

3.特定粉じん発生施設

 法では、解綿用機械炉等9種類の施設が「特定粉じん発生施設」として定められています。これらの施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。

粉じん排出施設一覧(外部リンク)

 

届出の種類

届出の時期

届出様式

設置届(第18条の6第1項)

工事着手の60日以前

様式第3の2(Word/62KB)

別紙1~3

使用届(第18条の7第1項)

新たに施設に指定された日から30日以内

変更届(第18条の6第3項)

工事着手の60日以前

氏名等変更届(第11条)

変更のあった日から30日以内

様式第4(Word/36KB)

施設使用廃止届(第11条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(Word/36KB)

承継届(第12条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(Word/38KB)

 なお、法の第18条の12に基づき、特定粉じん排出者は、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度の自主測定の義務があります。

特定粉じん排出に係る規制について(リンク先工事中)

4.一般粉じん発生施設及び粉じん関係特定施設

 法では、コークス炉等5種類の施設が「一般粉じん発生施設」として定められており、鳥取県公害防止条例では2種類の施設が「粉じん関係特定施設」として定められています。これらの施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。

 なお、一般粉じん発生施設には構造等の基準の遵守義務があります。

一般粉じん排出施設及び粉じん関係特定施設並びに構造等の基準一覧

 

一般粉じん発生施設関係届 

届出の種類

届出の時期

届出様式

設置届(第18条第1項)

特定施設の設置前

様式第3(Word/95KB)

別紙1~4

使用届(第18条の2第1項)

新たに施設に指定された日から30日以内

変更届(第18条第3項)

特定施設の変更前

氏名等変更届(第11条)

変更のあった日から30日以内

様式第4(Word/36KB)

施設使用廃止届(第11条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(Word/36KB)

承継届(第12条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(Word/38KB)

粉じん関係特定施設関係届 

届出の種類

届出の時期

届出様式

設置届(第28条第1項)

特定施設の設置前

様式第1号

別紙

使用届(第29条第1項)

新たに施設に指定された日から30日以内

変更届(第28条第3項)

特定施設の変更前

氏名等変更届(第22条)

変更のあった日から30日以内

様式第8

施設使用廃止届(第22条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第9

承継届(第23条)

承継のあった日から30日以内

様式第10

5.水銀排出施設

 法では、小型石炭混焼ボイラー等9種類の施設を「水銀排出施設」として定めています。 これらの施設を設置又は変更する場合は、下記のとおり届出が必要です。また、新たに対象施設に指定された場合も使用届が必要になります。

水銀排出施設一覧

届出の種類

届出の時期

届出様式

設置届(第18条の23第1項)

工事着手の60日以前

様式第3(Word/82KB)の5

別紙1~3

使用届(第18条の24第1項)

新たに施設に指定された日から30日以内

変更届(第18条の25第1項)

工事着手の60日以前

氏名等変更届(第11条)

変更のあった日から30日以内

様式第4(Word/36KB)

施設使用廃止届(第11条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(Word/36KB)

承継届(第12条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(Word/38KB)

 なお、法の第18条の30に基づき、水銀排出者は、当該排出施設に係る水銀濃度の自主測定の義務があります。

このページに関するお問い合わせ先

環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918

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