鳥取市

農地の貸し借りについて登録日:

 農地の貸し借りは、農地法の定めにより規制されていますが、農業の担い手に農地を集積して有効利用できるようにするため、農地法第3条の手続きをすることなく、貸し借りができる制度があります。

  なお、直接相手方と契約する方法は、令和6年12月20日までの受付をもって終了し、今後は、農地中間管理機構を通して契約する方法になりました。

農地の貸し借りの方法

・農地中間管理機構を通して契約する方法

農地中間管理機構へ農地を貸しませんか

 「農地を相続したが今後とも耕作するつもりはない」、「農業経営の規模を縮小したい」など、所有する農地を耕作しなくなるときは農地中間管理機構への貸し出しを検討しましょう。

 かけがえのない農地を将来に残すために、農地を荒らさないようにしましょう!

「公益財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構」 ←詳しい内容はこちらをクリック!

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043

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