申告の準備はお早めに

所得税および復興特別所得税の確定申告と市・県民税の申告時期が近づいてきました。混雑を避けるため、早めの申告と、公共交通機関の利用にご協力ください。

問い合わせ先
駅南庁舎市民税課電話0857-20-3417ファクス0857-20-3401
各総合支所市民福祉課電話健康・病院ページ
鳥取税務署電話0857-22-2141

申告書には、マイナンバーの記載が必要です(被扶養者を含みます)。

申告書を提出するときは、「マイナンバーカード」または「通知カードおよび身分証明書(運転免許証、医療保険証など)」の提示もしくは写しの提出が必要ですので、ご注意ください。

■申告会場

鳥取税務署と合同の申告会場を次のとおり設置します。

日時2月18日(月)~3月15日(金)9:00~17:00(受付は16:00まで)

※土日は除きます。ただし、2月24日(日)と3月3日(日)は、申告相談を行います。

※期間中、鳥取税務署内での申告相談は受け付けていません。

場所鳥取市役所駅南庁舎 地階第4会議室(市・県民税の申告)、地階第5会議室(確定申告など)

※期限内申告にご協力をお願いします。

※各総合支所でも申告相談、申告書を受け付けます。詳しくは総合支所だより2月号でご確認ください。

■確定申告

所得税は、自分で所得と税額を計算する申告納税制度になっています。所得と税額を正しく計算し、期限内に申告と納税を済ませましょう。

確定申告が必要な人は次のとおりです。

【給与所得がある人】

次のいずれかに該当する人は、確定申告が必要です。

  1. 給与収入が2000万円を超える人
  2. 給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  3. 2カ所以上から給与をもらい、主な給与以外の給与収入と給与所得・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人

※2と3については、20万円以下の場合でも市・県民税の申告が必要です。

【給与以外の所得がある人】

平成30年中に、次に該当する人で所得の合計額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除、その他の所得控除の合計額よりも多かった人は必ず申告してください。

  1. 事業(商業・農業など)を営んだ人
  2. 地代・家賃などの不動産収入があった人
  3. 雑所得(個人年金、太陽光発電の売電収入など)があった人
  4. 一時所得(保険の満期受取金など)があった人
  5. 土地や建物、株式の売却があった人

※農業所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。農業所得を申告する際には、収入金額と必要経費が分かるよう、通帳や領収書、帳簿などから収支内訳書を作成し、提出してください。

【年金所得のある人】

『公的年金などの収入金額が400万円を超える場合』、『公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合』または『外国の法令に基づく年金を受給している場合』は、確定申告が必要です。

(注)右記以外の場合であっても、各種控除の適用を受けるなど、所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

▲還付申告

次の場合、確定申告をすると源泉徴収された所得税の還付を受けられることがあります。

  1. 平成30年の中途で退職し、再就職していない場合
  2. 多額の医療費を支払った場合や災害・盗難などの損害を受けた場合(医療費控除や雑損控除を受けられます)
  3. 住宅の取得や一定の増改築のために、銀行などから借りた住宅資金の借入金残高がある場合(住宅借入金等特別控除を受けられます)
  4. 年末調整後に配偶者の所得や扶養親族に変更があった場合

昨年の申告会場

■市・県民税の申告

平成31年1月1日現在、鳥取市に住所がある人は市・県民税の申告が必要です。

ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

  1. 確定申告をした人
  2. 年末調整を受けた給与所得以外の所得がない人
  3. 収入が公的年金のみの人

(注)次に該当するときは、市・県民税の申告が必要です。

◆確定申告の必要がない人で、『公的年金等の源泉徴収票』に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき

※扶養、社会保険料、生命保険料などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

※平成30年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、保険料の算定が不利となる場合がありますので、市・県民税の申告を行ってください。

■市・県民税の申告書

「平成30年度市・県民税の申告書」を提出した人には、「平成31年度市民税・県民税申告書」を1月末ごろ郵送します。

申告書の提出は郵送でも受け付けます(ファクシミリ、電子メールでの提出は受け付けません)。

■確定申告書の作成は、
「確定申告書等作成コーナー」で

◇国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(http://www.nta.go.jp)で、自宅から電子申告できます(申告書をプリントして郵送などで提出することもできます)。

e-Tax(イータックス)で電子申告するには次の2つの方法があります。

  1. マイナンバーカードを使って送信。マイナンバーカードの取得方法については駅南庁舎市民課(電話0857-20-3492)まで
  2. IDとパスワードで送信。IDとパスワードの発行については鳥取税務署(電話ページ上部)まで

申告に必要なもの

  • □ 申告用紙(会場に用意しています)、印鑑
  • □「マイナンバーカード」または「通知カードおよび身分証明書(運転免許証、健康保険証など)」
  • □ 通帳(還付申告の場合)
  • □ 平成30年中の収入、支出明細書や領収書
  • □ 平成30年分収支内訳書、支出明細書や領収書、平成29年分収支内訳書(控)
  • □ 平成30年分の給与や年金、配当などの源泉徴収票や支払証明書
  • □ 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書や医療費通知、保険などで補てんされる金額の明細書
  • □ セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける人は、セルフメディケーション税制の明細書や申告する人の健康の維持増進および疾病予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類
  • □ 雑損控除を受ける人は、住宅や家財の損害などに関連する支出についての明細書、領収書
  • □ 平成30年中に支払った国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、任意継続保険料、介護保険料、国民年金保険料の額のわかるもの

    ※ 国民年金保険料で控除を受ける場合は、支払金額証明書の添付が必要

  • □ 生命保険料や地震保険料控除を受ける人は、保険料の支払証明書
  • □ 寄附金控除を受ける人は、特定寄附金の明細書や領収書
  • □ 障がい者や勤労学生を証明する書類

    ※障害者手帳をお持ちでない65歳以上の人で、知的障がい者または身体障がい者に準ずる者として要介護の認定を受けた場合は、『障害者控除対象者認定書』が必要です。詳しくは、駅南庁舎長寿社会課電話0857-20-3452 まで。

  • □ その他必要経費の額や控除額を証明するもの