C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限延長について更新日:
出産や手術で大量出血等をされた方へ
~C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました~
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、(1)血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受け取ることができます。
なお、この給付金を受けるためには、2028年1月17日までに(※注1)国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まず肝炎ウイルス検査を受けましょう。
(※注1)
法律の改正(2022年12月16日施行)により、法律の施行後15年以内(2023年1月15日)から法律の施行後20年以内(2028年1月15日)に延長されました。なお、2028年1月15日は土曜日にあたりますので、期限は2028年1月17日となります。
厚生労働省等の相談窓口の紹介
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厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 午前9時30分~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く) -
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(裁判終了後の給付金の請求手続きの問い合わせ先)
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
肝炎ウイルス検査について
1 市町村が実施する肝炎ウイルス検診
お住いの市町村が実施する健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診の受診をお勧めします。
【検査内容】B型、C型肝炎ウイルス検査(血液検査)
【対象者】40歳から74歳の方(過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方)
【実施場所】鳥取県東部の実施委託医療機関または集団検診
【問い合せ先】
- 鳥取市にお住まいの方:鳥取市保健所 健康・子育て推進課(電話:0857-20-0320)
- 岩美町にお住まいの方:岩美町役場 健康長寿課(電話:0857-73-1322)
- 若桜町にお住まいの方:若桜町役場 町民福祉課(電話:0858-82-2214)
- 智頭町にお住まいの方:智頭町役場 福祉課(電話:0858-75-4101)
- 八頭町にお住まいの方:八頭町役場 保健課(電話:0858-72-3566)
2 保健所等で実施する肝炎ウイルス検査
市町村が実施する、健康増進法に基づく肝炎ウイルス検査を受けることができない方等を対象に、保健所や保健所が委託する医療機関における肝炎ウイルス検査を実施しています。
【検査内容】B型、C型肝炎ウイルス検査(血液検査)
【対象者】次の(1)~(4)を満たす人
(1)鳥取県内に住所を有する人
(2)過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人
(3)市町村が実施する健康増進法に基づく肝炎ウイルス検査を受けることが困難な人 または ウイルス感染の不安などにより速やかな受診を希望する人
(4)検査結果がお住いの市町村に情報提供されることに同意する人
【実施場所】
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鳥取市保健所(鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎)
第2、第4月曜日(祝日の場合は翌火曜日) 午後1時30分~3時30分(予約制)
※予約受付電話番号 0857-30-8533(鳥取市保健所保健医療課)
予約受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。 -
鳥取市保健所が委託する医療機関(医療機関一覧はこちら)
事前に各医療機関に連絡し、予約をしてから受診してください。
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電話番号:(0857)30-8532
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