ピックアップインフォメーション 2月

介護保険に関する所得税および市・県民税の控除についてお知らせします

問い合せ駅南庁舎長寿社会課電話0857-20-3452ファクス0857-20-3404、各総合支所市民福祉課(電話健康・病院ページ

■介護保険料

平成30年中に支払った介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

■介護保険施設の利用料

介護保険施設を利用された場合、次のものが医療費控除の対象となります。ただし、日常生活費は除かれます。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(定員29人以下の特別養護老人ホーム)に入所の場合

    介護サービス費および食費と居住費の自己負担額の1/2

  2. 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院に入所の場合

    介護サービス費および食費と居住費の自己負担額

■在宅で介護サービスを利用した場合の利用料

介護サービス計画(自己作成も含む)に基づき次の(1)から(7)のサービスのいずれかを利用している場合、その利用料が医療費控除の対象となります(介護予防サービスも同様の扱いになります)

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導
  4. 通所リハビリテーション(食費も対象となります)
  5. 短期入所療養介護(食費と居住費も対象となります)
  6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります)
  7. 看護小規模多機能型居宅介護(医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限ります)

さらに(1)から(7)のサービスのいずれかを利用している人で、次の(8)から(18)のサービスのいずれかを利用された場合、その利用料も医療費控除の対象となります。

  1. 訪問介護(生活援助中心型は除きます)
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 訪問入浴介護
  4. 通所介護(食費は対象となりません)
  5. 地域密着型通所介護(食費は対象となりません)
  6. 短期入所生活介護(食費と居住費は対象となりません)
  7. 認知症対応型通所介護(食費は対象となりません)
  8. 小規模多機能型居宅介護(食費は対象となりません)
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります)
  10. 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心型は除きます)
  11. 地域支援事業の通所型サービス(食費は対象となりません)

医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出または提示は不要となりました。サービス事業者またはケアマネジャーにお問い合わせください。

■おむつ代に係る医療費控除

要介護者にかかるおむつ代は医療費控除の対象となる場合があります。申告には医師の証明書が必要となります。ただし、2年目以降の申告の場合、医師の証明書に替えて要介護認定に係る主治医意見書の内容が要件に該当した場合のみ、市町村が発行する確認書で申告することができます。申請が必要ですのでお問い合わせください。

■要介護認定者の障害者控除

平成30年12月31日時点で、要介護1~5の認定を受けている市内に住所のある65歳以上の人は、一定の要件を満たす場合に、障害者控除の対象となる場合があります。申請が必要となりますのでお問い合わせください。

第32回もちがせ流しびなマラニック大会

問い合せ教育委員会用瀬町分室(〒689-1201 用瀬町用瀬832)電話0858-87-2288ファクス0858-87-2270
写真
とき
5月19日(日)10:00 スタート
ところ
大会主会場「流しびなの館」周辺
参加費
10km・5km:小学生以上 1000円
3km・ウォーク:小学生以上 500円

※小学生未満は全種目無料(保護者同伴)

申込方法
本庁舎総合案内所、駅南庁舎総合窓口、各総合支所などに配置してある大会要項(申込書)をご覧ください。
募集期間
2月1日(金)~ 3月22日(金)必着(募集期間を1か月早くしています)
★ 今年もゼッケン抽選会を行います ★
種目対象
10km男子:40歳以上・39歳以下、女子
5km男子:60歳以上・40歳以上・39歳以下、中学生以下
女子:40歳以上・39歳以下
3kmゆっくり走る人
ウォーク(3km)一般(歩く人)