鳥取市

成年後見制度について更新日:

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

成年後見制度の種類

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 任意後見制度は、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。

成年後見人等の役割

 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。

 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

成年後見等の申立ての手続き

ア 法定後見の場合

1 申立て

  (申立てのできる人:本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長)

  居住地の家庭裁判所に「後見・保佐・補助の開始の申立て」を行います。

  申立てに必要なもの:◾申立書 ◾申立手数料 ◾登記手数料 ◾郵便切手 ◾戸籍謄本、住民票 ◾成年後見に関する登記事項証明書 ◾診断書 など

2 審判手続き

○審問

 必要に応じて家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。

○調査

 家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせをしたりして、申立の内容について調査を行ないます。

○精神鑑定

 場合によっては、本人の判断能力について精神鑑定が行われることもあります。(別途、費用がかかります。)

3 審判

 審判の結果、成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。場合によっては、監督人(成年後見監督人など)を選任することもあります。

4 監督と援助

 家庭裁判所により選任された成年後見人などが本人を援助し、身の回りに配慮しながら財産等を管理します。

5 成年後見登記

 審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。

イ 任意後見の場合

1 任意後見契約

 本人の判断能力が不十分になる前の段階で、あらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結んでおきます。

 任意後見契約は公証人役場にて公正証書によって行なわれます。

2 申立て

 本人の判断能力が不十分となったとき(病状の悪化などにより)、任意後見監督人選任申立てを居住地の家庭裁判所に行います。

3 審判手続き

 審判手続きについては、後見・保佐・補助の審判手続きと同じです。

4 審判

 家庭裁判所は審判の結果、任意後見監督人を選任します。その時点で、任意後見契約の効力が生じます。

5 監督と援助

 任意後見監督人が任意後見人を監督し、任意後見人が本人を援助します。

6 成年後見登記

 審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。

成年後見の申立てをする方がいない場合

 成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立てを行うことが難しい場合や、身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない方は、市町村長が法定後見 (後見・保佐・補助)の開始の審判の申立てをすることができます。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。

○鳥取中央包括支援センター
 鳥取市幸町71番地(市役所本庁舎1階)
 電話 0857-20-3457
 
○鳥取北地域包括支援センター
 鳥取市秋里1181番地(鳥取北デイサービスセンター内)
 電話 0857-20-2205

○鳥取南地域包括支援センター
 鳥取市的場2丁目1番地(鳥取南デイサービスセンター内)
 電話 0857-54-1023

○鳥取桜ヶ丘地域包括支援センター
 鳥取市津ノ井256番地2(鳥取桜ヶ丘デイサービスセンター内) 
 電話 0857-51-1250

○鳥取西地域包括支援センター
 鳥取市西品治280番地1(鳥取西デイサービスセンター内)
 電話 0857-50-0717
 
○鳥取東地域包括支援センター
 鳥取市滝山374番地1(鳥取東デイサービスセンター内)
 電話 0857-30-5711
 
○鳥取湖東地域包括支援センター
 鳥取市湖山町西一丁目512番地(学習・交流センター2階)
 電話 0857-30-0080
 
○鳥取高草地域包括支援センター
 鳥取市服部204番地1(特別養護老人ホームはまゆう内)
 電話 0857-51-8112
 
○鳥取市東部地域包括支援センター
 鳥取市国府町糸谷15-1(谷地区公民館内)
 電話 0857-50-0280
 
○鳥取市南部地域包括支援センター
 鳥取市用瀬町別府96番地2(用瀬地区保健センター内)
 電話 0858-76-2351
 
○鳥取市西部地域包括支援センター
 鳥取市気高町浜村8番地8(気高町老人福祉センター内)
 電話 0857-30-7780

各種窓口

成年後見等の申立て

鳥取家庭裁判所
鳥取市東町一丁目223番地
電話 0857-22-2171

任意後見制度に関する相談・手続き

鳥取公証人合同役場
鳥取市富安二丁目159 久本ビル5階
電話 0857-24-3030

成年後見制度相談窓口

とっとり東部権利擁護センター(アドサポセンターとっとり)
鳥取市富安二丁目104番地2 さざんか会館4階
電話 0857-30-5885

鳥取市権利擁護支援センター「かけはし」
鳥取市富安二丁目104番地2 さざんか会館1階
電話 0857-24-3320

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