環境基準・排出基準について登録日:
ダイオキシン類に係る環境基準について
ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る環境基準が、次のとおり定められています。
媒体 |
基準値 |
---|---|
大気 |
0.6pg-TEQ/立方メートル以下 |
水質 |
1pg-TEQ/L以下 |
水底の底質 |
150pg-TEQ/g以下 |
土壌 |
1,000pg-TEQ/g以下 |
注1.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値
注2.大気及び水質(水底の底質を除く)の基準値は年間平均値
ダイオキシン類特別措置法に定める特定施設及びその基準値一覧
排出ガス関係
大気基準適用施設 |
排出基準 |
|||
---|---|---|---|---|
番号 |
施設の種類 |
規模 |
新設施設 |
規制施設 |
1 |
焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 |
原料の処理能力1t/h以上 |
0.1 |
1 |
2 |
製鋼の用に供する電気炉 |
変圧器定格容量1,000kVA以上 |
0.5 |
5 |
3 |
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
原料の処理能力0.5t/h以上 |
1 |
10 |
4 |
アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、乾燥炉 |
原料の処理能力0.5t/h以上 |
1 |
5 |
同 溶解炉 |
容量1t/h以上 |
|||
5 |
廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50kg/h以上) |
4t/h以上 |
0.1 |
1 |
2~4t/h |
1 |
5 |
||
2t/h未満 |
5 |
10 |
注1.既設施設は、平成12年1月14日以前に設置された炉について、平成14年12月から適用される基準を記載
注2.新設施設は、平成12年1月15日以降に設置された炉
排出水関係
水質基準適用施設 |
排出基準 |
|
---|---|---|
番号 |
水質基準対象施設 |
|
1 |
硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の量に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 |
10 |
2 |
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 |
|
3 |
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
|
4 |
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
|
5 |
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 |
|
6 |
カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設 |
|
7 |
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設 |
|
8 |
ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設 |
|
9 |
アルミニウムまたはその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 |
|
10 |
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 |
|
11 |
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設及び、湿式集じん施設 |
|
12 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設 |
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13 |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 |
|
14 |
下水道終末処理施設(水質基準対象施設に係る汚水あんたは廃液を含む下水を処理するものに限る) |
|
15 |
水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 |
注1.廃棄物焼却炉の規模要件は排出ガス適用施設と同じ
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