建設工事における最低制限価格制度・低入札価格調査制度について更新日:
本市では、建設工事の品質確保等を図るため、建設工事の競争入札において最低制限価格制度と低入札価格調査制度を採用しています。各制度の概要については、下記をご覧下さい。
なお、このページにおいて用いる用語の定義は以下のとおりです。
- 「建築工事」とは、主たる部分の積算を鳥取市公共建築工事積算基準に基づいて行う工事をいいます。(参考リンク)
- 「直接工事費相当額」とは、次に示す額をいいます。
建築工事以外の工事の場合:直接工事費の額
建築工事の場合:直接工事費の額-(直接工事費の額×0.1)
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「現場管理費相当額」とは、次に示す額をいいます。
建築工事以外の工事の場合:現場管理費の額
建築工事の場合:現場管理費の額+(直接工事費の額×0.1) - 「予定価格(税抜き)」とは、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいいます。
最低制限価格制度
最低制限価格制度とは、予め設定する一定の基準価格(最低制限価格)を下回った入札があった場合に無条件でその入札者を失格とする制度です。本市の最低制限価格の設定方法は以下のとおりです。
(注意)総合評価入札を実施する案件は、金額に関わらずすべて低入札価格調査制度の対象であり、最低制限価格制度は適用しません。
対象工事金額 |
工事の種別 |
設定方法 |
---|---|---|
予定価格(税抜き)130万円以上 1,600万円未満の建設工事 |
全て同一 |
予定価格(税抜き)の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜設定 |
予定価格(税抜き)1,600万円以上 1億円未満の建設工事 (建築一式工事(一般)においては2億円未満) |
土木機械設備工事 |
下記1~4の合計額 1.直接工事費+直接製作費 2.共通仮設費+間接労務費 3.(現場管理費+据付間接費+設計技術費+工場管理費)×0.9 4.一般管理費等×0.68 |
土木電気通信設備工事 |
下記1~5の合計額 1.直接工事費 2.共通仮設費 3.(現場管理費+機器間接費)× 0.9 4.一般管理費等×0.68 5.機器費×0.83 |
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下水道機械設備工事・下水道電気設備工事 |
下記1~5の合計額 1.直接工事費 2.共通仮設費 3.(現場管理費+据付間接費+設計技術費)× 0.9 4.一般管理費等×0.68 5.機器費×0.88 |
|
上記以外の工事 |
下記1~4の合計額 1.直接工事費相当額 2.共通仮設費 3.現場管理費相当額×0.9 4.一般管理費等×0.68 |
ただし、上記の方法により算出した額が、
(1)予定価格(税抜き)の10分の7.5を下回る場合は、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じた額を求めて小数点以下を切り上げた額
(2)予定価格(税抜き)の10分の9.2を上回る場合は、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じた額を、次に従って端数処理した額
(3)それ以外の場合は、上記の方法により算出した額を、次に従って端数処理した額
を最低制限価格とします。
(端数処理の方法)
建設工事の予定価格(税抜き)が
- 1千万円以上の場合は、10万円未満を切り捨てる。
- 1千万円未満の場合は、1万円未満を切り捨てる。
低入札価格調査制度
低入札価格調査制度とは、予め設定する一定の基準価格(調査基準価格)を下回る入札があった場合に落札を保留し、入札価格の内訳や履行体制等を調査し、契約の適正な履行を確保できると判断される場合に落札者を決定する制度です。本市の調査基準価格の設定方法は以下のとおりです。
(ア)予定価格(税抜き)1億円未満の建設工事(建築一式工事(一般)においては2億円未満)に低入札価格調査制度を適用する場合は、最低制限価格制度を適用した場合における最低制限価格の設定方法と同様の方法で計算した額を調査基準価格とします。
(イ)予定価格(税抜き)1億円以上の建設工事(建築一式工事(一般)においては2億円以上)に低入札価格調査制度を適用する場合は、次の表に示す方法で計算した額を調査基準価格とします。
対象工事金額 |
工事の種別 |
設定方法 |
---|---|---|
予定価格(税抜き)1億円以上の建設工事 |
土木機械設備工事 |
下記1~4の合計額 1.(直接工事費+直接製作費)×0.97 2.(共通仮設費+間接労務費)×0.9 3.(現場管理費+据付間接費+設計技術費+工場管理費)×0.9 4.一般管理費等×0.68 |
土木電気通信設備工事
|
下記1~5の合計額 1.直接工事費×0.97 2.共通仮設費×0.9 3.(現場管理費+機器間接費)× 0.9 4.一般管理費等×0.68 5.機器費×0.83 |
|
下水道機械設備工事・下水道電気設備工事 |
下記1~5の合計額 1.直接工事費×0.97 2.共通仮設費×0.9 3.(現場管理費+据付間接費+設計技術費)× 0.9 4.一般管理費等×0.68 5.機器費×0.88 |
|
上記以外の工事 |
下記1~4の合計額 1.直接工事費相当額×0.97 2.共通仮設費×0.9 3.現場管理費相当額×0.9 4.一般管理費×0.68 |
ただし、上記の方法により算出した額が、
(1)予定価格(税抜き)の10分の7.5を下回る場合は、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じた額を求めて小数点以下を切り上げた額
(2)予定価格(税抜き)の10分の9.2を上回る場合は、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じた額を、最低制限価格を求める場合と同様の方法で端数処理した額
(3)それ以外の場合は、上記の方法により算出した額を、最低制限価格を求める場合と同様の方法で端数処理した額
を調査基準価格とします。
低入札価格調査制度においては、調査基準価格とは別に一定の基準価格(失格基準価格)を予め設定し、失格基準価格を下回った入札は無条件で失格とします。本市の失格基準価格の設定方法は以下のとおりです。
失格基準価格=調査基準価格の額に0.99を乗じて得た額を、最低制限価格を求める場合と同様の方法で端数処理した額
参考資料
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