鳥取市建設工事低入札価格調査制度について更新日:
本市では、地方自治法施行令第167条の10に基づき、「契約に適合した施工の確保」と「ダンピング受注の排除」を目的として、平成11年から大規模工事の入札に建設工事低入札価格調査制度を適用しています。
1 関係実施要領
○鳥取市建設工事低入札価格調査制度実施要領
○鳥取市低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領
下記のリンク先に掲載
2 制度運用について
建設工事低入札価格調査制度の制度運用については次のとおりです。
(1)失格基準価格
調査基準価格の下に失格基準価格を設定することによって、予定価格に比較して大きくかい離する入札は、契約内容に適合した履行がなされない恐れがある、またはその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当である、と判断をします。
(注)失格基準価格は、入札価格(総額)についてのみ設定します。
(2)予定価格等の公表
予定価格 |
事後公表(原則として入札終了時、以下同じ) |
調査基準価格 |
事後公表 |
調査基準価格の設定方法 |
事前公表(実施要領に記載) |
失格基準価格 |
事後公表 |
失格基準価格の設定方法 |
事前公表(実施要領に記載) |
(3)様式
低入札価格調査において提出が必要な様式は次のとおりです。積算内訳書及び内訳書に対する明細書については、閲覧用設計図書の項目に準じて作成し、費目・工種・施行名称等の種別毎に記入してください。
提出された内訳書・明細書及び添付資料に次のような不備があった場合は失格となります。提出書類の再提出(差し替え)は認めていませんのでご注意ください。
・数量×単価、小計、計、合計額の違算
・規格欄、単位欄の記載誤り、一般的な商行為では考えられない単価の記入
・費目・工種・施工名称等の記載誤り、ページの脱落
※金額の端数調整等を値引きにより行う場合は、直接工事費等の積算区分毎に記入してください。
(一括して記載するのは不可とします。)
(4)低入札価格調査制度の運用について
1) 低入札価格調査意向確認書(鳥取市建設工事低入札価格調査制度実施要領に定める別記様式1)を提出していない者が調査基準価格を下回る入札を行った場合は、その者がした入札は無効となります。
2) 調査に入る場合、追加技術者調書の提出が必要となります(提出期限は別途指示します)。提出されない場合は、失格となりますのでご注意ください。
3) 追加技術者調書以外の提出書類(上記(3)の提出様式)の提出期限は、開札の翌日から起算して2日以内(休日を除く)です。指定した提出期日までに提出されない場合は、調査を辞退したものとみなします。
低入札価格調査に係る留意点及び調査資料作成要領は、以下のとおりです。
3 その他注意事項
(1)契約保証金について
通常の請負契約の場合の契約保証金は、請負代金の10分の1以上ですが、調査基準価格を下回った請負契約の場合、契約保証金を10分の3以上とします。
(2)追加技術者の専任配置
追加技術者は、現場代理人との兼務は認めておりません。
(3)瑕疵担保期間の延長
通常の請負契約の場合の瑕疵担保期間は、2年ですが、調査基準価格を下回った請負契約の場合、4年とします。
(4)工事費内訳書の事前提出
低入価格調査対象の工事であっても、入札(入室時)前に工事費内訳書の提出が必要となります。
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