鳥取市

第三者求償(交通事故等で介護が必要になったら)更新日:

第三者求償事務とその目的

 第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重症化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることとなった場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきと考えられます。

 介護保険では、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、保険者(鳥取市)は、交通事故等が原因で保険給付を行ったときは、その給付額を限度として被保険者の有する損害賠償請求権を取得(請求権の代位取得)し、市は、介護保険給付費の負担した部分を加害者側に損害賠償請求することになります。

 このように、第三者の行為が原因で、保険者が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為による求償」といい、介護保険制度における保険関係者間の負担の公平性の確保とともに介護給付の適正化による保険財政の安定化を図ることを目的としています。

鳥取市介護保険第三者求償行為事務取扱要領

第三者行為求償事務の手続きについて

まずは、ご相談ください

被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、下記介護保険給付担当までお気軽にご相談ください。

鳥取市福祉部長寿社会課介護保険係(市役所本庁舎1階13番窓口)
電話 0857-30-8212

第三者求償に係る届出書を提出してください

被保険者の方は、下記書類を介護保険係へすみやかに提出してください。

(1)~(4)の書類は、下記からダウンロードできますし、介護保険窓口(市役所本庁舎1階13番窓口)でも配布しています。

(1)第三者行為による被害届(鳥取市介護保険事務取扱規則 様式第43号Word

  • 第三者行為により介護保険給付を受ける場合に必要なもの

(2)第三者行為傷害基本調査書(自動車事故)(様式第1号 Excel

  • 事故の基本情報を記載するもの

(3)交通事故発生状況報告書(様式第2号 Excel

  • 事故の発生場所や状況などを記載するもの

(4)同意書(様式第3号 Word

  • 市の負担部分について、加害者側に請求する権利を約束するもの

(5)交通事故証明書

  • 交通事故を証明する書類で自動車安全運転センターが発行するもの
    (事故時は警察への届出が必須。既に取得されている場合は写しでも可)

1)~(4)書類の記入例 PDF

第三者求償概要説明 PDF

 鳥取市へ上記書類が提出されたら、第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。

 (事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合や、求償予定の案件について示談を締結した場合等は、求償できないことがあります。 )

その他(注意していただきたいこと)

  • 第三者行為求償に該当したことにより、介護サービスを通常通り受けられないということはありません。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、要介護・要支援状態の原因となった心身の障がいが、がん末期、初老期認知症や脳血管疾患等の老化を起因とする病気(特定疾病)によるものであることが条件となります。)
  • 交通事故以外の第三者行為が原因で要介護状態になった場合の求償手続きについては、別途ご相談ください。

【参考】根拠等(介護保険法抜粋)

(損害賠償請求権)

第21条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者からの同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906

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