介護保険の住宅改修費の支給について更新日:
介護が必要な状態になっても自宅で生活を続けるために、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った時、費用が支給されます。
住宅改修の概要
在宅の要介護・要支援の方が、自宅に手すりを取り付けるなど厚生労働省が定める種類の住宅改修を行う場合、保険者である鳥取市が心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、介護保険の住宅改修費が支給されます。
支給対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、玄関等の各居室の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げなど。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
(4)引き戸への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など。
(5)洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替えるなど。ただし、水洗化にする工事の部分は含まれません。
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すり取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の段差解消(浴室の床かさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
- 床材の変更のための下地の補修または通路面の材料変更のための路盤の整備
- 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)
- 便器の取り替えに伴う床材の変更
申請手続き
利用者は、工事前に必要な書類を添えた申請書を提出し、工事が完成して支払を済ませた後、完了届に領収書などを添付して提出することにより、住宅改修費が償還払いで支給されます。
※厚生労働省の通知により、ケアマネージャーは複数の事業者から見積りをとるよう利用者に説明することとなっています。
支給限度基準額
- 住宅改修の支給限度基準額は、同一の住宅で20万円です。
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支給額は、支給限度基準額の範囲内で、住宅改修の実際の費用の9割から7割(利用者負担は1割から3割)です。
(例1)支給対象工事費10万円×支給率9割=9万円(支給額)
(例2)支給対象工事費30万円⇒上限20万円×支給率9割=18万円(支給額) - 支給限度基準額(20万円)の範囲内であれば、何回かに分けて利用することもできます。(例えば、初日に15万円の住宅改修を行った場合、その後は残り5万円までが住宅改修の対象となります。)
- 1人20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分を基準とした介護の必要な程度の段階が、3段階以上重くなった時は、改めて20万円までの支給限度基準額が設定できます。(※最初の住宅改修に着工した日と比べ3段階以上重くなった場合:ただし、1回に限る。)
- 転居した場合は、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
利用時の負担軽減
・受領委任の登録をしている事業者で工事された場合は、かかった費用の1割から3割を支払うことでサービスを利用することもできます。ただし、下記のいずれかに該当するときは受領委任払いはできません。
- 利用者が保険給付の制限等がされているとき
- 第三者行為(交通事故等)が原因で行う住宅改修のとき
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手引き
申請書等
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