ピックアップインフォメーション 6月

令和元年度後期高齢者医療制度

問い合せ鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課電話0858-32-1099
問い合せ駅南庁舎保険年金課電話0857-20-3487ファクス0857-20-3407
(介護保険料について)問い合せ駅南庁舎長寿社会課電話0857-20-3452ファクス0857-20-3404
(年金生活者支援給付金について)問い合せねんきんダイヤル電話0570-05-1165

■保険料率について

保険料=【均等割額】42480円+【所得割額】所得×8.07%

※保険料の最高額(賦課限度額):62万円

※均等割額は所得が低い人については、軽減措置が適用されます。

■保険料軽減措置の見直しについて

これまで、年金収入80万円以下などの要件を満たす人の保険料を、特例的に9割軽減してきましたが、現役世代との負担をより公平にするため、段階的に見直し、今年度は8 割軽減に変わります。この見直しに合わせ、介護保険料については今年度、所得の低い高齢者への保険料の負担が軽減され、また、所得の低い年金受給者へは、今年10月から、年金生活者支援給付金(基準額月5000円)の制度が始まります。

また、昨今の経済情勢などを踏まえ、後期高齢者医療の均等割額の5割軽減・2割軽減の軽減措置は、下記のとおり対象者が拡大されます。

後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険などの被扶養者であった人は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。所得割額はかかりません。

【改正前】【改正後】
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等軽減割合
「基礎控除額(33万円)以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合)9割軽減 「基礎控除額(33万円)以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合)8割軽減
「基礎控除額(33万円)」以下の世帯8.5割軽減 「基礎控除額(33万円)」以下の世帯8.5割軽減
「基礎控除額(33万円)+27.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯5割軽減 「基礎控除額(33万円)+28.0万円×世帯の被保険者数」以下の世帯5割軽減
「基礎控除額(33万円)+50.0万円×世帯の被保険者数」以下の世帯2割軽減 「基礎控除額(33万円)+51.0万円×世帯の被保険者数」以下の世帯2割軽減

※65歳以上(前年度の1月1日時点)の公的年金受給者の場合は、「年金収入-(120万円+ 15万円)」が軽減を判定するための所得額となります。

6月の狂犬病予防注射のお知らせ

問い合せ生活安全課(鳥取県東部庁舎内) 電話0857-20-3675ファクス0857-20-3687

集合注射は4月・6月に公民館などで実施します。ご都合の良い会場、または動物病院で予防注射を受けてください。料金など詳しくは、本市公式ホームページまたは市報4月号をご覧ください。

※電子申請サービスで、飼い犬登録の軽微な変更手続き(市内での転居や譲渡に伴う変更)や死亡手続きが行えます。本市公式ホームページをご利用ください。

とき会場
6月23日(日)9:30~10:15鳥取市役所
6月26日(水)9:30~9:40美萩野1丁目集会所
9:55~10:05湖山西地区公民館(国際交流プラザ)
10:30~10:40浜坂地区公民館

特別医療費受給資格証の改元に伴う対応

問い合せ駅南庁舎保険年金課 電話0857-20-3486ファクス0857-20-3407

元号改正に伴い、資格証を新しい元号へ切り替えを行います。

対象者発送時期
ひとり親家庭特別医療費助成制度の父または母(ひとり親)6月下旬更新時
障がい者特別医療費助成制度(県助成)受給者7月下旬更新時
障がい者特別医療費助成制度(市助成)または特定疾病特別医療費助成制度の受給者各自更新時
小児、ひとり親家庭特別医療費助成制度の18歳までの子8月下旬

※4月2日以降、変更などで資格証を新たに交付した場合は、新元号のものをお渡ししますので、上記の発送時には送付しません。