農業用ため池の届出制度がはじまります登録日:
鳥取市内に農業用ため池を所有・管理している皆様へ
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、適正な管理・保全に必要な措置を講じる「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
農業用ため池の所有者や管理者は、施設に関する情報を市を経由して鳥取県に届け出ることが必要となります。
「届出が必要となるため池は?」
農業用に利用されるすべてのため池です。(堤体の底地の所有者が国や地方公共団体ではないため池です。)
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合は、届け出が必要です。
「届出の期限は?」
農業用ため池の設置や廃止をする時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届け出をする必要があります。
※法律の施行日前に設置された農業用ため池については、令和元年12月27日までに届出をする必要があります。
「届出をすべき人は?」
農業用ため池の所有者です。
※法律の施行日前に設置された施設については、所有者または管理者のいずれかです。
防災上重要な農業用ため池を鳥取県が指定する制度も始まります
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、鳥取県が「特定農業用ため池」に指定します。
〈指定基準〉
- ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設などがある。
- ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設などがあり、かつ貯水量が1,000平方メートル以上である。
- ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設などがあり、かつ貯水量が5,000平方メートル以上である。
- 地形条件、家屋などとの位置関係、維持管理の状況などから県及び市が必要と認めるもの。
「特定農業用ため池に指定されると?」
- 市は、決壊時に影響が大きいため池からハザードマップなどを作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
- 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は、県の許可が必要となります。
- 所有者や管理者が、決壊を防止するために防災工事を実施する場合は、県に計画を届出する必要があります。
- 所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設は、県の裁定を受けて市が施設管理権を取得し、ため
池の維持管理に必要な措置をとることができるようになります。
関連資料
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農村整備課
電話番号:0857-30-8316
FAX番号:0857-20-3043
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