鳥取市小規模急傾斜地崩壊対策事業登録日:
土砂災害(がけ崩れ)のおこるおそれのある急傾斜地のうち 急傾斜地崩壊対策事業の対象とされていない保全人家5戸未満の斜面において、当該斜面の崩壊により保全人家に著しい被害を及ぼすおそれがあり、早期に対策が必要なものについて市が主体となって行う鳥取市小規模急傾斜地崩壊対策事業があり、要綱を定めて急傾斜地対策を行っています。
鳥取市小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱(平成25年3月21日制定)について改正し、令和元年7月1日から新たな鳥取市小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱を施行しています。
制度改正の概要
- 地元負担金が必要(事業費の5~20%)でしたが、負担金をなくしました
- 事業用地(施設が設置される用地)の買収を行っていましたが、事業用地は鳥取市への無償提供としました
- 事業に伴う物件等の移転又は損失に対して補償していましたが、補償は無償としました
- 事業関係人の中から代表者を選出し、代表者に事業関係人の取りまとめを行ってもらうこととしました
- 事業関係人の事業実施同意書を提出してもらうこととしました
※事業関係人とは、事業用地の地権者、その他事業の実施に当たり協力していただく必要がある関係者のこと
ダウンロード
※下記ダウンロードよりファイルを参照できます。
※要綱中にでてくる鳥取県単県小規模急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱及び鳥取県単 県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要領については、下記リンク先の単県小規模急傾斜地崩壊対策事業でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 河川公園課 河川係
電話番号:0857-30-8343
FAX番号:0857-20-3953
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