住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について登録日:
令和元年11月5日から、
◆住民票の写し
◆印鑑登録証明書
◆マイナンバーカード
◆公的個人認証の署名用電子証明書
に本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
初めて旧氏(旧姓)を併記する場合
初めて旧氏(旧姓)を記載する場合は、過去に称した氏の中から1つを選んで記載することができます。
また、記載した旧氏(旧姓)は、戸籍届等で氏に変更があった場合や、引っ越しで他市区町村に転入した場合でも引き続き記載されます。
手続きに必要なもの
◆戸籍謄本等
※当該旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
◆本人確認書類(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)
◆マイナンバーカード(個人番号カード)
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人
※上記以外の方が手続きを行う場合は、「併記したい旧氏(旧姓)」及び「旧氏(旧姓)の記載を委任する」旨を記入した本人からの委任状を持参してください。
請求書
注意事項
- 住民票の写し等、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)が必ず記載され、省略することはできません。
- 戸籍届等で氏に変更があった場合には、申請により直前に称した氏に限り、変更することができます。現在の氏に変更がない場合、旧氏(旧姓)の変更はできません。
- 申請がない限り、旧氏(旧姓)は削除されないため、現在称している氏と旧氏が同一になった場合でも、そののまま記載され続けます。
併記している旧氏(旧姓)を変更する場合
旧氏(旧姓)併記手続き後に、戸籍上の氏に変更があった場合のみ、その変更の直前に称していた氏に変更することができます。
手続きに必要なもの
◆戸籍謄本等
※当該旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。
◆本人確認書類(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)
◆マイナンバーカード(個人番号カード)
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人
※上記以外の方が手続きを行う場合は、「併記したい旧氏(旧姓)」及び「旧氏(旧姓)の変更を委任する」旨を記入した本人からの委任状を持参してください。
請求書
併記している旧氏(旧姓)を削除する場合
住民票等に旧氏(旧姓)を併記する必要がなくなった場合、申出により削除することができます。
手続きに必要なもの
◆本人確認書類(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)
◆マイナンバーカード(個人番号カード)
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人
※上記以外の方が手続きを行う場合は、「併記したい旧氏(旧姓)」及び「旧氏(旧姓)の削除を委任する」旨を記入した本人からの委任状を持参してください。
請求書
注意事項
- 削除後に旧氏(旧姓)を再度記載する場合は、旧氏(旧姓)削除後に氏に変更があった場合のみ、削除後に新たに称した氏の中らか1つを選んで記載することができます。
- 一度削除した旧氏(旧姓)を再度記載することはできません。
受付場所・時間
- 市役所本庁舎1階(市民総合窓口 6番窓口)
- 各総合支所 市民福祉課
※月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
総務省パンフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(PDF:919KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:440KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
旧氏(旧姓)併記のついての情報が随時掲載されますので、そちらもご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html(外部サイトへ移動します)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:(0857)30-8193
FAX番号:(0857)20-3909