幼児教育・保育無償化の手続きについて更新日:
令和元年10月1日からスタートしました幼児教育・保育無償化の手続きについては、下記の内容をご確認ください。
なお、書類等は、本ページよりダウンロードできるほか、幼児保育課・在籍する施設等(一部施設を除く)でも、配布しています。
目次
1.教育・保育給付認定を受けて幼稚園・保育所・認定こども園等に在籍する児童に係る手続き
※教育・保育給付認定とは、1号認定、2号認定、3号認定のことです。
3.届出保育施設(認可外保育施設)等を利用する児童に係る手続き
幼児教育・保育無償化の制度に関しては、こちらのページをご覧ください。
1.教育・保育給付認定を受けて幼稚園・保育所・認定こども園等に在籍する児童に係る手続き
教育・保育給付認定(1号認定・2号認定・3号認定)を受けて在籍している児童の保育料については、手続きの必要はなく、年度替わり(2号認定)・年齢到達(1号の満3歳児)・所得判定(0~2歳児)により、自動的に無償化されます。
ただし、1号認定を受けて幼稚園・認定こども園に在籍する児童のうち、預かり保育を利用し、その利用料を無償化の対象とするためには、施設等利用給付認定の新2号認定ないしは新3号認定を受ける必要があり、無償化のための申請が必要です。
なお、認定には保育の必要性を確認するための書類の添付が必要です。保育認定については、こちらへ。
手続き等の詳細は、こちらへ。
2.国立大学附属幼稚園に在籍する児童に係る手続き
<預かり保育を利用しないまたは保育の必要性のない児童>
保育料・入園料が無償化されるためには、施設等利用給付認定の新1号認定を受ける必要があり、無償化のための申請が必要です。
手続き等の詳細は、こちらへ。
<預かり保育を利用し、無償化の対象とされたい児童>
保育料・入園料および預かり保育利用料が無償化されるためには、施設等利用給付認定の新2号認定ないしは新3号認定を受ける必要があり、無償化のための申請が必要です。
なお、認定には保育の必要性を確認するための書類の添付が必要です。
手続き等の詳細は、こちらへ。
※保育の必要性の有無については、こちらへ。
3.届出保育施設(認可外保育施設)等を利用する児童に係る手続き
<保育の必要性のある児童>
保育料等が無償化されるためには、施設等利用給付認定の新2号認定ないしは新3号認定を受ける必要があり、無償化のための申請が必要です。
なお、認定には保育の必要性を確認するための書類の添付が必要です。
手続き等の詳細は、こちらへ。
<保育の必要性のない児童>
施設等利用給付認定の対象となりませんので、申請することはできません。
※保育の必要性の有無については、こちらへ。
4.認定申請の受付期間および提出先
 認定申請書は、認定希望日の2か月前から2週間前までの期間を目安に、添付書類を添えて提出してください。
 ただし、4月1日からの認定を希望する場合は、前年の10月下旬から提出が可能です。
上記期間の後も、申請書の受付は行いますが、提出日によっては書類不備等の理由や認定希望日以降の提出の場合など、認定希望日において認定とならない場合もありますので、期間内の提出をお願いします。
提出先は、市役所幼児保育課となります。窓口への持参か郵送による提出を基本としますが、施設によっては園で書類のお預かりができる場合もありますので、各園へお尋ねください。
認定申請にかかる手続き案内については、こちら(PDF/389KB)をご覧ください。
5.無償化の申請に必要な書類
新1号認定に必要な書類
| 
 | 様式名 | ダウンロード | 
| 1 | 子育てのため施設等利用給付認定( 変更 )申請書( 法第 30 条の 4第1号) | |
| 2 | 個人番号(マイナンバー)申告書 注1:申告書裏面に記載の本人確認書類等の添付が必要です。 注2:窓口申請の場合、委任状を必要とする場合があります。 | 
新2号認定・新3号認定に必要な書類
| 
 | 様式名 | ダウンロード | 
| 1 | 子育てのため施設等利用給付認定( 変更 )申請書( 法第 30 条の 4第2号・第3号 ) | |
| 2 | 個人番号(マイナンバー)申告書 注1:申告書裏面に記載の本人確認書類等の添付が必要です。 注2:窓口申請の場合、委任状を必要とする場合があります。 | |
| 3 | 保育ができないことを証明する書類 | 様式等はこちら | 
| 4 | 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 ※届出保育施設等を利用する場合のみ必要です。 | 
6.無償化のための保育の必要性の認定について
保育の必要性の要件について
施設等利用給付認定の新2号、新3号の認定を受けるためには、保育の必要性の確認が必要となります。保護者等が次のいずれかの理由により児童の保育ができない状況にあることが必要です。
| 
 | 事由 | 内容 | 認定可能な期間 | 
| 1 | 就労 | 月64時間以上の就労を常態としている場合 | 最長で小学校就学前まで | 
| 2 | 求職活動 | 保護者等が求職活動中の場合 | 認定後90日後の月末まで | 
| 3 | 妊娠・出産 | 母親が妊娠中または出産後間もない期間にある場合 | 出産予定日の8週間前の日の月初から、出産日から8週間経過する日の月末まで | 
| 4 | 障がい | 保護者が精神または身体等に障がいを有している場合 | 最長で小学校就学前まで | 
| 5 | 疾病または負傷 | 保護者が疾病または負傷している場合 | 療養の必要がなくなるまで | 
| 6 | 家族の看護・介護 | 長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体等に障がいを有する同居家族を介護する場合 | 看護・介護の必要がなくなるまで | 
| 7 | 災害復旧への従事 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合 | 災害復旧が終了するまで | 
| 8 | 就学 | 保護者が大学、専門学校、職業訓練校等に在学(月64時間以上の就学)している場合 | 卒業月の月末まで | 
| 9 | その他 | 1~8に類する状態にあると市長が認める場合 | - | 
保育ができないことを証明する書類について
施設等利用給付認定の新2号、新3号の認定を受けるためには、保育の必要性の確認が必要となります。下表をご確認いただき、保護者等の各々について、該当する申請理由に必要な書類を提出してください。
なお、提出書類の注意事項につきましては、こちら(PDF/477KB)をご覧ください。
| 申請理由 | 提出書類 | 証明する方 | ダウンロード | |
| 会社・団体等で勤務 | 就労中 | 就労証明書 ※No.1~7が記載してあること | 勤務先 | |
| 育児休業中で職場復帰される方 | 就労証明書 ※No.1~11が記載してあること (No.7,8,10は省略可) | |||
| 内職 | 内職証明書(内職を発注している業者による証明) +1週間のタイムスケジュール(別紙)※保護者記入 | 勤務先(内職証明書) |  | |
| 個人事業主として従事(農業含む) | 就労証明書[No.1~7が記載してあること] + AまたはB(BはAがない場合) 
 A:直近の所得税確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1ページ目のみで可)※次の1~3のいずれかを満たすもの 1.受付日時、受付番号が印字されているもの 2.確定申告書等 + 電子申告した際の受信通知(メール等) 3.確定申告書等または別紙に「所管税務署に提出した所得税確定申告書(青色申告決算書・収支内訳書)の控えに相違がない」という旨と個人事業主の署名 B:下記の2点がいずれも必要 (1) 本人が業務を行っていることが分かる書類 (2) 売上や収支が分かる書類※直近3カ月分 | 個人事業主 | ||
| 個人事業(農業含む)の協力者として従事 | 就労証明書[No.1~7が記載してあること] + AまたはB(BはAがない場合) 
 A:下記のうち、いずれか1点 (1) 直近の個人事業主の所得税確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1~2ページ目が必要)※次の1~3のいずれかを満たすもの 1.受付日時、受付番号が印字されているもの 2.確定申告書等 + 電子申告した際の受信通知(メール等) 3.確定申告書等または別紙に「所管税務署に提出した所得税確定申告書(青色申告決算書・収支内訳書)の控えに相違がない」という旨と個人事業主の署名 (2) 協力者の源泉徴収票 B:下記の2点がいずれも必要 (1) 給与の支払いの状況を証する書類 (2) 従事する業務内容が分かる書類 | 個人事業主 | ||
| 妊娠・出産 | 出産前 | おやこ健康手帳(母子健康手帳)【表紙+出産予定日(分娩予定日)のわかる頁】の写し | - | - | 
| 出産後 | おやこ健康手帳(母子健康手帳)【表紙+出産日のわかる頁(出生届出済証明など)】の写し | - | - | |
| 障がい | 障害1~3級 | 身体(精神)障害者手帳等の写し | - | - | 
| 障害4級以下 | 身体(精神)障害者手帳等の写しおよび医師による診断書(保育にあたることが困難な期間が入っているもの) | 診断書:医師 | ||
| 疾病または負傷 | 医師による診断書(保育にあたることが困難な期間が入ったもの) | 医師 | ||
| 病人等の介護・看護(同居) | 介護する人 | 申立書※保護者記入 +1週間のタイムスケジュール(別紙)※保護者記入 | - |  | 
| 介護される人 | 診断書(期間が入っているもの)または要介護であることが分かるもの ※別居の方の介護の場合、介護が必要な方と同居している方全員が介護できないことを証する書類が必要です。 | 診断書:医師 | ||
| 家庭の災害 | 罹災証明書 | 消防署 | - | |
| 就学 | 在学証明書または学生証の写し +履修状況の分かるもの +1週間のタイムスケジュール(別紙)※保護者記入 研究室等在籍証明書(研究室等の活動がある場合) | 就学先 担当教授 |  | |
| 求職活動 | 求職活動申立書兼誓約書※保護者記入 | - | ||
7.無償化のための施設等利用費の請求について(償還払い)
以下の利用費等について無償化を受けるには、保護者等から市へ請求書の提出が必要になります。所定の様式に添付書類を添えて、請求してください。
無償化の方法:償還払い(保育料や利用料を一旦、各施設へ支払い、後に無償化対象額を市へ請求し、給付を受ける方法です。)
償還払いの対象
・国立大学附属幼稚園に在籍する児童の入園料および保育料、預かり保育の利用料等
 
請求回数等:3カ月分ずつ年4回(請求時期の例:10~12月分の利用については、翌年1月に請求となります。)
幼稚園、認定こども園に在籍する児童の預かり保育の利用料に係る様式等
| 対象施設 | 対象者 | 請求書様式等 | 添付書類 | 
| さくら幼稚園・さくら保育園 | 新2号認定、新3号認定のいずれかを取得している児童の利用 | 
 
 | 施設の発行した領収書等 
 特定子ども・子育て支援提供証明書 | 
| ひかりこども園 | |||
| 鳥取第一幼稚園 | |||
| 鳥取第二幼稚園 | |||
| 鳥取第三幼稚園 | |||
| 鳥取第四幼稚園 | |||
| 鳥取第五幼稚園 | |||
| 稲葉幼稚園・稲葉保育園 | |||
| とっとり まなびや園 | |||
| よしなり まなびや園 | |||
| こども園かける | |||
| さとにこども園 | |||
| 大正こども園 | |||
| 城北こども園 | |||
| こやまこども園 | |||
| 鳥取あすなろこども園 | |||
| あすなろ久松こども園 | |||
| 鳥取ルーテル幼稚園 | |||
| 愛真幼稚園 | |||
| 小さき花園幼稚園 | |||
| その他 | 
※鳥取大学附属幼稚園については、こちらへ。
※委任状の様式は、こちら(PDF/38KB)。
国立大学附属幼稚園に在籍する児童の入園料および保育料、預かり保育の利用料等に係る様式等
| 対象施設 | 対象者 | 請求書様式等 | 添付書類 | 
| 鳥取大学附属幼稚園 【入園料および保育料】 | 新1号認定、新2号認定、新3号認定のいずれかを取得している児童 | 施設の発行した領収書等 特定子ども・子育て支援提供証明書 | |
| 鳥取大学附属幼稚園 【預かり保育の利用料等】 | 新2号認定、新3号認定のいずれかを取得している児童 | 
※途中入退園の場合は、請求書様式の注意書きをよく確認して、記載してください。
※入園料および保育料と預かり保育の利用料の請求書は別々に作成してください。
※委任状の様式は、こちら(PDF/38KB)。
届出保育施設(事業所内保育等)を利用する児童の保育料等に係る様式等
| 対象施設 | 対象者 | 請求書様式等 | 添付書類 | 
| 届出保育施設 ※施設が保育料の代理受領を行わない場合 | 新2号認定、新3号認定のいずれかを取得している児童 | 施設の発行した領収書等 特定子ども・子育て支援提供証明書 活動報告書 | 
注1:様式は両面印刷で作成してください。
※月の途中に認定開始または認定終了となる場合には、請求書書式に記載の注意書きをよく確認して、記載してください。
※委任状の様式は、こちら(PDF/38KB)。
8.変更があった場合の届出等について
変更の届出
次の事項の場合には、「施設等利用給付認定変更届」(様式(PDF/147KB))を提出してください。
⑴保護者の氏名、住所、生年月日、個人番号、連絡先
⑵児童の氏名、生年月日、個人番号、保護者との続柄
⑶新2号・新3号認定の児童で、保護者の就労の内容が変わる場合(例:勤務先の変更)
認定変更申請
次の場合は、「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」を提出してください。
⑴認定区分を変更する場合
(例1)現在、新1号認定を受けていて、以下の場合等
・就労の開始等により、預かり保育料についても無償化の対象にしたい。
・育児休業が終了し、仕事に復帰する。
⇒ 新2号または新3号認定への変更申請が必要。様式等はこちら。
(例2)現在、新2号・新3号の認定を受けていて、以下の場合等(※国立大学付属幼稚園の場合のみ)
・仕事を辞める。
・求職活動、出産、疾病等の理由による有効期間が終了する。
⇒ 新1号認定への変更申請が必要。様式等はこちら。
⑵認定の有効期間が変更になる場合
(例)現在、新2号・新3号の認定を受けていて、以下の場合等
・求職活動を理由として新2号認定を受けていたが、仕事が決まったので有効期間を延長したい。
・就労から産前休暇に入る。
⇒ 変更申請書の提出が必要。様式等はこちら。
このページに関するお問い合わせ先
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