鳥取市

宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について更新日:

 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省及び観光庁より周知依頼がありました。

 旅館業営業者及び住宅宿泊事業者の皆様につきましては、下記のとおりご対応くださいますようお願いします。  

1 営業者が日頃留意すべき事項

⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。

⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。

⑶ 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。

  宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。

⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

⑸ 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。

⑹ 旅館業については、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

⑴ 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じているの申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。

⑵ 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。 

 また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。

⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行うこと。使用後の
マスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。

⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

⑸ 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施すること。

 また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

 従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせること。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 生活環境課
電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?