鳥取市

空き家の発生を抑制するための特例(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る被相続人居住用家屋等確認書の交付)について更新日:

平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例として、相続等により取得した家屋またはその家屋を取り壊した後の土地を平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に譲渡した場合に、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

この特例を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を鳥取市都市整備部建築指導課で行います。

この確認書は、被相続人が居住していた家屋が、相続が発生したときから譲渡または取り壊しまでの間、空き家であったことを書類上確認するものです。したがって、この確認書の交付を受けたら必ず特例が適用できるとは限りませんのでご注意ください。なお、特例の適用の可否については、確定申告書を提出される税務署の資産課税部門または国税局電話相談センターにお問い合わせください。

鳥取税務署の電話番号(音声ガイダンスで国税局電話相談センターにつながります)

0857-22-2141

※鳥取税務署管轄区域外にお住まいの方は下記リンク先でご確認ください。

税務署電話番号(国税庁ホームページ)

被相続人居住用家屋確認申請書について(下記をクリックすると、申請書および必要書類を表示します)

・相続により取得した家屋または家屋および土地を譲渡した場合

・相続により取得した家屋の取り壊し、除却または滅失後の土地等を譲渡した場合

・被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合【譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る】

制度の概要

相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を上限に特別控除するものです。
(注)令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。
(1)売買契約に基づく譲渡後、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取り壊しを行った場合であっても、
   適用対象に加わることとなります。
(2)当該家屋又は家屋取り壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。

詳細については下記リンク先でご確認ください。

国税庁ホームページ(タックスアンサーNo.3306被相続人の居住用家屋(空き家)を売ったときの特例)

国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)

制度の適用要件

対象となる譲渡日の適用期間について

1.相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

2.特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること(被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合は、平成31年4月1日以降の譲渡が対象)。

対象となる家屋について

1.被相続人が相続の開始直前において、当該家屋に居住していたこと。なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、被相続人が要介護認定を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に居住していたこと。

2.相続の直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、被相続人が老人ホーム等に入所前に当該家屋にひとりで居住し、かつ、入所後も被相続人以外の居住者がいなかったこと。

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。 

対象となる譲渡について

1.譲渡価額が1億円以下であること。

2.家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

3.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと。なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、被相続人が老人ホーム等に入所後から相続開始直前まで当該家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていなかったこと。

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
4.譲渡後に耐震改修工事又は取り壊しする場合、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部の取り壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合であること。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

交付を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」と下記必要書類を提出していただく必要があります。

交付まで2週間程度時間がかかりますので、税務署への確定申告の時期を考慮して申請してください。

なお、申請書に記載漏れや必要書類の不備、提出された書類では判断できない項目がある場合は、書類の修正や関係書類の追加提出が必要となります。

必要書類や注意事項に関する説明は「被相続人居住用家屋等確認書」交付申請の手引きにも掲載しています。こちらもご確認ください(下記リンク)。

「被相続人居住用家屋等確認書」交付申請の手引き(PDF/369KB)

(1)相続により取得した家屋または家屋および土地を譲渡した場合(別記様式1-1)

申請書様式

【譲渡日が令和5年12月31日までの場合】
被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(Word/84KB)

被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(PDF/98KB)

記載例 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(PDF/229KB)

【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
(新)被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(Word/93KB)

(新)被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(PDF/108KB)

(新)記載例 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(PDF/130KB)

必要書類

1.被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)

2.被相続人の除票住民票の写し(原本)※窓口または郵送で交付を受けたもの。(コピー不可)

3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(原本)※窓口または郵送で交付を受けたもの。(コピー不可)

※相続発生後、居住地を2回以上移転している場合は戸籍の附表の写し(原本)を含む

4.申請被相続人居住用家屋またはその土地等の売買契約書の写し等

5.次のいずれかの書類

・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

※閉栓日、契約廃止日等が相続発生日以降のものに限ります。

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であること表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)

6.【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
相続人を明らかにする書類(例:登記事項証明書(コピー不可)、登記事項証明書の提出が難しい場合又は換価分割の場合は遺産分割協議書等)

老人ホーム等施設に入所していた場合

上記1から6に加え、以下の書類が必要となります。

7.被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し

8.老人ホーム等施設入所時の契約書の写し

※被相続人が老人ホーム等施設を移転していた場合は、入所したことのある老人ホーム等施設すべての入所時契約書の写しが必要

9.次のいずれかの書類

・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

※被相続人が契約名義人になっているものが必要です。また、閉栓日、契約廃止日等が相続発生日以降のものに限ります。

・老人ホーム等施設が保有する外出、外泊等の記録

(2)相続により取得した家屋の取り壊し、除却または滅失後の土地等を譲渡した場合(別記様式1-2)

申請書様式

【譲渡日が令和5年12月31日までの場合】
被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(Word/90KB)

被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(PDF/104KB)

記載例 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(PDF/582KB)

【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
(新)被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(Word/99KB)

(新)被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(PDF/113KB)

(新)記載例 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(PDF/138KB)

必要書類

1.被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)

2.被相続人の除票住民票の写し(原本)※窓口または郵送で交付を受けたもの。(コピー不可)

3.被相続人居住用家屋の取壊し、除却、滅失時の相続人の住民票の写し(原本)※窓口または郵送で交付を受けたもの。(コピー不可)

※相続発生後、居住地を2回以上移転している場合は戸籍の附表の写し(原本)を含む

4.申請被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の土地の売買契約書の写し等

5.当該家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書(コピー不可)

6.次のいずれかの書類

・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

※閉栓日、契約廃止日等が相続発生日以降のものに限ります。

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があること表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)

7.申請被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失時から当該取り壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

8.【譲渡日が令和6年1月1日以降の場合】
相続人を明らかにする書類(例:登記事項証明書(コピー不可)、登記事項証明書の提出が難しい場合又は換価分割の場合は遺産分割協議書等)

老人ホーム等施設に入所していた場合

上記1から8に加え、以下の書類が必要となります。

9.被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し

10.老人ホーム等施設入所時の契約書の写し

※被相続人が老人ホーム等施設を移転していた場合は、入所したことのある老人ホーム等施設すべての入所時契約書の写しが必要

11.次のいずれかの書類

・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

※被相続人が契約名義人になっているものが必要です。また、閉栓日、契約廃止日等が相続発生日以降のものに限ります。

・老人ホーム等施設が保有する外出、外泊等の記録

(3)被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合(別記様式1-3)

※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る。

申請書様式

(新)被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-3(被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合)(Word/105KB)

(新)被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-3(被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合)(PDF/118KB)

(新)記載例 別記様式1-3(被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合)(PDF/139KB)

必要書類

1.被相続人居住用家屋等確認申請書 別記様式1-3(被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合)

2.被相続人の除票住民票の写し(原本)※窓口または郵送で交付を受けたもの。(コピー不可)

3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(原本)※窓口または郵送で交付を受けたもの。(コピー不可)

※相続発生後、居住地を2回以上移転している場合は戸籍の附表の写し(原本)を含む

4.申請被相続人居住用家屋またはその土地等の売買契約書の写し等

5.次のいずれかの書類

・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

※閉栓日、契約廃止日等が相続発生日以降のものに限ります。

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があること表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)

7.当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に当該家屋が耐震基準に適合することとなったこと又は当該家屋の全部の取壊し、除却若しくは滅失したことが分かる売買契約書の写し

8.相続人を明らかにする書類(例:登記事項証明書(コピー不可)、登記事項証明書の提出が難しい場合又は換価分割の場合は遺産分割協議書等)

9.耐震改修工事又は取り壊しの場合に応じた次のいずれかの書類
(1)耐震改修工事の場合
 ・耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書のコピー又は耐震工事請負契約書のコピーや工事費用の請求書や領収書等
(2)取壊し、除却する場合
 ・当該家屋の閉鎖登記事項証明書(コピー不可)
 ※当該家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(取壊しをした時期と対象家屋を確認できる書類)​​​

老人ホーム等施設に入所していた場合

上記1から9に加え、以下の書類が必要となります。

10.被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し

11.老人ホーム等施設入所時の契約書の写し

※被相続人が老人ホーム等施設を移転していた場合は、入所したことのある老人ホーム等施設すべての入所時契約書の写しが必要

12.次のいずれかの書類

・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

※被相続人が契約名義人になっているものが必要です。また、閉栓日、契約廃止日等が相続発生日以降のものに限ります。

・老人ホーム等施設が保有する外出、外泊等の記録

申請書等の提出について

下記の方法で「被相続人居住用家屋等確認申請書」と必要書類を提出してください。

※交付まで2週間程度時間がかかりますので、税務署への確定申告の時期を考慮して申請してください。

※申請書に記載漏れや添付書類の不備、提出された書類では判断できない項目がある場合は、書類の修正や関係書類の追加提出が必要となります。

窓口で提出する場合

担当不在の場合があります。事前にご連絡のうえ、ご持参ください。確認書について郵送で受け取りを希望される場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒も併せて提出するようお願いします。

電話番号:0857-30-8362

郵送する場合

下記提出先に送付してください。確認書について郵送で受け取りを希望される場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒も併せて提出するようお願いします。

郵送での提出先

〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地

鳥取市都市整備部建築指導課

被相続人居住用家屋等確認申請書に関してよくある質問

制度について

Q1.売買契約を締結した後に空き家を解体し譲渡した場合、制度の適用対象になるか。

A1.適用対象となります。売買契約締結日と空き家解体日が前後しても適用できますが、敷地の引渡しは必ず解体後に行う必要があります(引渡し後に解体となる場合は適用対象外となります)。
※令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取壊しを行った場合、適用対象となります。

Q2.家屋所有者である父とその妻(同居)が同時に交通事故で亡くなった場合、その子が父が所有する家屋を相続することになるが、制度の対象になるか。

A2.父が所有する家屋は子が相続することになりますが、本制度の適用対象外となります。本制度の適用要件は「当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」となっており、本質問では、所有者である父がお亡くなりになる直前において所有者の妻と一緒に居住されていることから要件を満たしません(租税特別措置法第35条第4項第3号参照)。詳しくは居住地の税務署にお尋ねください。

Q3.所有者である父、母、子の3人家族(父と母が同居)で、父と母が同時に施設入所した。このような場合、「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合」(特定事由)の要件を適用することができるか。

A3.本制度の適用対象外となります。本制度の適用要件として「当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」となっており、本質問では、所有者である父が施設にに入所する直前において母(所有者の妻)と一緒に居住されていることから要件を満たしません(租税特別措置法第35条第4項第3号参照)。詳しくは居住地の税務署にお尋ねください。

Q4.母屋(主として居住の用に供していた)と離れ兼車庫を相続により取得して解体し譲渡した場合、その敷地の譲渡について全額対象となるのか。

A4.この場合、母屋と離れ兼車庫の合計床面積のうち、主として居住の用に供していた部分(母屋)の床面積の割合で乗じた金額分が対象となります。詳しくは居住地の税務署にお尋ねください。

Q5.家屋を取り壊し、除却後の更地を譲渡する場合、除却する建物は相続人が相続登記(所有権移転登記)していなければならないのか。

A5.建物について、相続登記をしていない場合でも被相続人居住用家屋確認書の発行はできます。

Q6.敷地の登記名義人が被相続人ではない場合、被相続人居住用家屋確認書の発行はできないのか。例えば、父が所有していた家屋について、母が10年前に相続により取得したが相続登記(所有権移転登記)をしていなかった。その後、母が死亡してその子が相続により取得し、土地売買のために父から子に直接相続する登記(所有権移転登記)をしたような場合もあると思われる。

A6.例のような場合、遺産分割協議書により母が相続により取得したことが確認できれば被相続人居住用家屋確認書の発行はできると思われます。ただし、制度の適用可否および確定申告時に必要な書類については居住地の税務署にお尋ねください。

申請書および添付書類について

Q7.相続人が複数いる場合、申請書は複数の相続人が連名で申請すればよいのか。それとも、それぞれの相続人が申請するのか。それぞれの相続人が申請する場合、内容が重複する添付書類についてもそれぞれ用意する必要があるのか。

A7.相続人が複数いる場合で、各相続人が制度の適用を受ける場合は、制度の適用を受ける相続人(申請者)ごとに「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出する必要があります。添付書類についても、申請者ごとにご用意していただく必要があります。

Q8.被相続人の「除票住民票の写し」や相続人の「住民票の写し」はコピーを提出してもよいのか。

A8.コピーではなく市町村窓口で発行された証明書(原本)をご提出ください(市町村窓口が発行する証明書が「除票住民票の写し」および「住民票の写し」を指します)。

Q9.複数の相続人による共有名義となる場合、申請人以外の相続人の住民票の写しは不要なのか。

A9.申請人以外の他の相続人の住民票の写しもご提出ください。家屋を取得された相続人全員が、「当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと」および「当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと」という要件を確認するために必要となります。

Q10.譲渡日は売買契約書のどの日付を記載したらよいのか。

A10.売買契約書記載の引渡し日を記載してください。売買契約書における引渡し日は、買主が売主に売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した日を所有権移転日とし、この日をもって引渡し日とするものが一般的です。したがって、引渡し日を確認する補足書類として、例えば、売買代金の受領が確認できる通帳の写し(表紙と該当するページ)、仲介業者が発行する固定資産税・都市計画税精算書(引渡し日が記載され、日割り精算した場合に限る)、買主に所有権移転登記を行ったあとの土地の登記事項証明書などをご準備ください。

Q11.相続により取得した家屋が未登記のため、家屋取壊し後の閉鎖事項証明書を取得することができない。その場合どうしたらいいか。

A11.未登記の場合は、除却工事を行ったことを確認できる書類として、家屋の除却工事に係る請負契約書の写し、解体業者が提出した建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体届出書の控えの写し、解体業者が任意で発行する解体証明書などに加え、建築年を確認するために名寄帳(なよせちょう)の写し(本庁舎1階市民総合窓口または各総合支所市民福祉課で取得できます)をご準備ください。

※「名寄帳の写し」は窓口で発行された証明書の原本を指します。

Q12.建物の閉鎖事項証明書の代わりに、登記手続きが完了したあとに発行される「登記完了証」を添付書類として提出してよいか。

A12.原則として法務局で取得した「登記事項証明書」の写しを提出していただく必要があります。「登記事項証明書」の取得ができない場合は「登記完了証」で代用できますが、「登記完了証」に加え、建物の建築年を確認するために名寄帳(なよせちょう)の写し(本庁舎1階市民総合窓口または各総合支所市民福祉課で取得できます)も一緒に添付してください。

※「名寄帳の写し」は窓口で発行された証明書の原本を指します。

Q13.電気、ガス、水道の使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)を確認できる書類を処分してしまい手元に残っていない場合、どうしたらいいか。

A13.電気、ガス、水道いずれかの事業者に、契約名義人の氏名、契約名義人の住所、契約していた家屋の所在地、使用中止日を記載した証明書の発行ができないかお問い合わせください。使用中止日は相続発生日以降のものが対象となります。

Q14.「宅地建物取引業者が当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し」について、現況が空家であることおよび更地にして譲渡することが明記されていれば広告チラシでもよいか。

A14.(相続から譲渡までの間に、)現況が空き家であることおよび更地にして譲渡することが明記されたものであれば広告チラシのほか、宅地建物取引業者のホームページに掲載されている内容を印刷したものでも構いません。

Q15.写真について、どの時点の写真を添付したらよいか。

A15.家屋を取壊して更地になった時から敷地を譲渡(引渡し)するまでの間に撮影したもので構いません。写真はカメラの日付入れ機能を使って撮影したものをご提出ください(日付入りの写真がない場合は、欄外に記入していただいても構いません)。なお、未登記の建物を解体した場合は、事実確認のために解体前の写真も一緒に添付してください。

老人ホーム等施設に入所していた場合について(拡充要件:平成31年4月1日以降の譲渡)

Q16.介護保険証など要介護認定等を受けていたことを証する書類について、どの時点のものを提出したらよいのか。介護保険証がない場合どうしたらよいか。

A16.老人ホーム等の施設入所直前において要介護認定等受けていたことを証する書面をご提出ください。その他、要介護認定等の決定通知書、介護サービス計画書(ケアプラン)等でも代用できます。

Q17.老人ホーム等施設入所時の契約書を処分してしまい手元にない場合、どのような書類を添付したらよいか。

A17.老人ホーム等の施設の名称、所在地、施設の種類が確認できるものを添付してください。例えば、施設利用料金の領収書(被相続人が亡くなった月まで)、施設が発行する在所証明書(施設名、施設所在地、施設の種類、入所期間が記載されたもの)などが該当します。

Q18.老人ホーム等施設に入所していた被相続人が、施設に住民票を移していなかった場合、どうしたらいいか。

A18.除票住民票の写し(原本)に加え、被相続人が亡くなった月までの施設利用料金領収書(内訳が記載されたもの。被相続人が亡くなった月分は必ず必要)の写しまたは施設が発行する在所証明書(施設名、施設所在地、施設の種類、入所期間が記載されたもの)をご提出ください。

Q19.老人ホーム等施設に入所していた場合においては、電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日が確認できるものとなっているが、被相続人以外の人が契約名義人になっているものでよいか。

A19.被相続人が契約名義人となっているものを提出してください。老人ホーム等施設入所後も被相続人が家屋を一定利用していたことを確認する趣旨から電気、水道、ガスの契約名義人(被相続人が契約名義人のもの)が記載されたものを必要としています。また、使用中止日については、相続発生日以降のものが対象となります。なお、電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日が確認できる書類がない場合は、老人ホーム等施設が保有する外出、外泊等の記録のコピー、施設に入所する前に居住していた家屋に届いた郵便物等をご提出ください。

 

≪参考≫ 制度の適用を受けるために必要な書類について(確定申告について)

制度の適用を受けるためには、申請者は以下の書類を税務署に提出する必要があります。詳しくは確定申告申告書を提出される税務署の資産課税部門または国税局電話相談センターにお問い合わせください。

相続により取得した家屋または家屋および土地を譲渡した場合

1.譲渡所得の金額の計算に関する明細書(確定申告書の提出にあわせて「譲渡所得の内訳書」として提出)

2.被相続人居住用家屋およびその土地等の登記事項証明書等(法務局にて取得可能)

3.被相続人居住用家屋またはその土地等の売買契約書の写し等

4.被相続人居住用家屋等確認書(鳥取市内に当該家屋がある場合は、鳥取市都市整備部建築指導課へ申請し、交付を受ける※詳細は上記参照

5.被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し

耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書発行機関

証明書類 発行機関
耐震基準適合証明書

・建築士(建築士法第2条第1項)

・指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項)

・登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項)

・住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項)

建設住宅性能評価書の写し 登録住宅性能評価機関

相続により取得した家屋の取り壊し、除却または滅失後の土地等を譲渡した場合

1.譲渡所得の金額の計算に関する明細書

2.被相続人居住用家屋及びその土地等の登記事項証明書等(法務局にて取得可能)

3.土地等の売買契約書の写し等

4.被相続人居住用家屋等確認書(鳥取市内に当該家屋がある場合は、鳥取市都市整備部建築指導課へ申請し、交付を受ける※詳細は上記参照

被相続人居住用家屋の譲渡後、耐震改修工事又は取壊し、除却若しくは滅失した場合

1.譲渡所得の金額の計算に関する明細書

2.被相続人居住用家屋及びその土地等の登記事項証明書等(法務局にて取得可能)

3.土地等の売買契約書の写し等

4.被相続人居住用家屋等確認書(鳥取市内に当該家屋がある場合は、鳥取市都市整備部建築指導課へ申請し、交付を受ける※詳細は上記参照

5.次のいずれかの書類
(1)耐震改修工事の場合
 ・被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
(2)取壊し、除却する場合
 ・登記事項証明書その他の書類で、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした旨を証する書類

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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