後期高齢者医療保険料を年金天引き(特別徴収)する人の仮徴収が4月から始まります。
特別徴収の人の保険料は、年金支払月である偶数月ごとに年6回に分けて納付していただきますが、保険料は前年所得をもとに計算するため、前年所得が確定する7月にならないと年間保険料が決定できません。このため、今年2月の年金天引き額と同額を、4・6・8 月の支給年金から徴収(仮徴収)させていただき、保険料決定額と仮徴収で納めていただいた差額は、10・12・2 月の3回に分けて納めていただきます。
また、新たに被保険者となった人(75歳到達や転入など)の仮徴収の開始時期は、資格取得時期によって次のとおりとなり、それまでの間は送付する納付書で支払っていただくことになります。なお、仮徴収額は平成30年分所得をもとに計算します。
75歳到達日・転入日など | 仮徴収(特別徴収)開始時期 |
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令和元年6月1日~10月2日 | 令和2年4月 |
令和元年10月3日~12月2日 | 令和2年6月 |
令和元年12月3日~令和2年2月2日 | 令和2年8月 |
※令和2年2月3日以降に75歳到達・転入などに該当する人は、7月半ば頃に発送する保険料額決定通知書などでご確認ください。
民法の一部改正に伴い、市営住宅条例等を一部改正し、4月1日から連帯保証人制度を次のとおり変更しますのでお知らせします。
●4月1日以降に市営住宅に新たに入居する人
(1)連帯保証人が保証する極度額(保証上限額)は、入居時の家賃の6月分に相当する金額となります。
(2)連帯保証人が確保できず家賃債務保証業者を利用した人、または家賃債務保証業者の利用を申し込んだにもかかわらず家賃債務保証業者の利用ができなかった人は、連帯保証人が免除できます。
●既に市営住宅に入居している人
(1)連帯保証人が亡くなられた場合などで連帯保証人を変更する場合には、家賃債務保証業者の利用ができます。
(2)極度額の定めのある連帯保証人へ変更することができます。この場合の極度額は、直近の家賃の6月分に相当する金額となります。
※詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。
令和元年度の国保特定健康診査(国保人間ドック含む)の受診結果により、生活習慣の改善の必要性の高い人へ「特定保健指導のお知らせ(利用券)」を随時お届けしています。
高血圧や高血糖などを引き起こす原因となる「内臓脂肪」を減らすことにより、元気な体でこれからもずっと過ごしていただくためのサービスです。
健康になることが目的です。無理な方法などによるリバウンドや体調不良などになることを防ぎます。
健康への意識が変わり、いくつかの良い習慣が無理なく身につきます。
将来の医療費や通院時間の節約につながります。
(1)特定保健指導実施機関(医療機関など)で受ける方法
(2)本市主催の教室や個別相談で受ける方法
※(1)(2)以外でもご希望の方法に応じられる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
※2月末日で令和元年度の成人の特定健診・がん検診は終了しました。