ピックアップインフォメーション 3月

後期高齢医療保険料仮徴収のお知らせ

問い合せ本庁舎保険年金課電話0857-30-8225ファクス0857-20-3906

後期高齢者医療保険料を年金天引き(特別徴収)する人の仮徴収が4月から始まります。

特別徴収の人の保険料は、年金支払月である偶数月ごとに年6回に分けて納付していただきますが、保険料は前年所得をもとに計算するため、前年所得が確定する7月にならないと年間保険料が決定できません。このため、今年2月の年金天引き額と同額を、4・6・8 月の支給年金から徴収(仮徴収)させていただき、保険料決定額と仮徴収で納めていただいた差額は、10・12・2 月の3回に分けて納めていただきます。

また、新たに被保険者となった人(75歳到達や転入など)の仮徴収の開始時期は、資格取得時期によって次のとおりとなり、それまでの間は送付する納付書で支払っていただくことになります。なお、仮徴収額は平成30年分所得をもとに計算します。

(注1)
保険料が年金天引きとなる人は、老齢・障害・遺族年金などが年額18万円以上で、介護保険料が年金天引きされており、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の人です。
(注2)
納付方法を口座振替に変更することも可能です。なお、国民健康保険料を口座振替にしていた人であっても、後期高齢者医療保険料の口座振替手続きが新たに必要になります。
(注3)
新たに仮徴収される被保険者のみなさんの仮徴収額通知は、開始時期に応じて次のとおり。
  • 令和2年4月開始の人 3月中旬発送
  • 令和2年6月開始の人 5月中旬発送
  • 令和2年8月開始の人 7月中旬発送
75歳到達日・転入日など仮徴収(特別徴収)開始時期
令和元年6月1日~10月2日令和2年4月
令和元年10月3日~12月2日令和2年6月
令和元年12月3日~令和2年2月2日令和2年8月

※令和2年2月3日以降に75歳到達・転入などに該当する人は、7月半ば頃に発送する保険料額決定通知書などでご確認ください。

市営住宅の連帯保証人制度の変更

問い合せ本庁舎建築住宅課電話0857-30-8371ファクス0857-20-3919

民法の一部改正に伴い、市営住宅条例等を一部改正し、4月1日から連帯保証人制度を次のとおり変更しますのでお知らせします。

●4月1日以降に市営住宅に新たに入居する人

(1)連帯保証人が保証する極度額(保証上限額)は、入居時の家賃の6月分に相当する金額となります。

(2)連帯保証人が確保できず家賃債務保証業者を利用した人、または家賃債務保証業者の利用を申し込んだにもかかわらず家賃債務保証業者の利用ができなかった人は、連帯保証人が免除できます。

●既に市営住宅に入居している人

(1)連帯保証人が亡くなられた場合などで連帯保証人を変更する場合には、家賃債務保証業者の利用ができます。

(2)極度額の定めのある連帯保証人へ変更することができます。この場合の極度額は、直近の家賃の6月分に相当する金額となります。

※詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。

「国保特定保健指導」をぜひご利用ください!

問い合せさざんか会館健診推進室電話0857-20-0320ファクス0857-20-3915
問い合せ鳥取東健康福祉センター、各総合支所市民福祉課(電話健康・病院 ページ

令和元年度の国保特定健康診査(国保人間ドック含む)の受診結果により、生活習慣の改善の必要性の高い人へ「特定保健指導のお知らせ(利用券)」を随時お届けしています。

■特定保健指導とは?

高血圧や高血糖などを引き起こす原因となる「内臓脂肪」を減らすことにより、元気な体でこれからもずっと過ごしていただくためのサービスです。

■特定保健指導のメリット

無理をしない健康的な方法でスタイルアップ!

健康になることが目的です。無理な方法などによるリバウンドや体調不良などになることを防ぎます。

よい習慣が自分のものに!

健康への意識が変わり、いくつかの良い習慣が無理なく身につきます。

生活習慣病の重症化を予防!

将来の医療費や通院時間の節約につながります。

■特定保健指導の利用方法は?

(1)特定保健指導実施機関(医療機関など)で受ける方法

(2)本市主催の教室や個別相談で受ける方法

※(1)(2)以外でもご希望の方法に応じられる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

※2月末日で令和元年度の成人の特定健診・がん検診は終了しました。