勤めていた会社を退職して厚生年金や共済組合の加入者でなくなった人のうち、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければいけません。またその人の扶養になっていた配偶者も、第3号被保険者から第1号被保険者に変更の手続きが必要になります。
年金手帳と資格喪失証明書、離職証明など退職した日付がわかる証明書、免許証など本人確認ができる書類をお持ちのうえ、市役所1 階国保と年金(9番)窓口または各総合支所市民福祉課の窓口でお手続きください。
保険料については、後日、日本年金機構から送付される納付書で納付していただくことになりますが、申込みをされますと口座振替やクレジット納付もできます。また、退職により収入がなくなり保険料を納めることが困難な場合には、保険料納付の免除や納付猶予の制度もありますのでご相談ください。
60歳を過ぎても、「年金受給額を満額に近づけたい人」や「年金の受給資格期間が10年に足らない人」は、国民年金に任意加入することができます。
老齢基礎年金は、国民年金に10年以上加入し保険料を納めなければ(免除期間を含む)年金を受け取ることができませんが、60歳になっても10年に足らない場合は、60歳から65歳になるまで任意加入をして保険料を納めて受給資格期間を満たすことで、65歳から年金を受け取ることができます。
また、65歳になってもなお10年に足らない場合は、70歳まで加入期間を延長することができます。(特例任意加入)この場合、受給資格10年を満たした時点で加入者ではなくなります。
海外に転出すると、国民年金の加入資格を喪失することになりますが、引き続き任意加入することができます。
通常、海外居住期間は受給資格期間として合算されますが、受給金額には反映されません。しかし、任意加入することによって、納付した保険料は将来受け取る年金額に反映されます。また、万が一事故などにあって障がいが残った場合は、障害基礎年金の対象になります。
任意加入被保険者の保険料は、通常の国民年金保険料と同じですが、免除制度や納付猶予制度の適用はありませんので、ご注意ください。
任意加入の手続き、お問い合わせは、鳥取年金事務所、市役所1階国保と年金(9番)窓口または各総合支所市民福祉課の窓口へ。
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