鳥取市

新型コロナウィルス感染症が発生した場合の保育園等の対応について登録日:

  本市の公私立の保育園等においては、これまでどおり開園することとします。

  ただし、感染者が発生した場合などの対応は次のとおりとします。

 

 

1 保育園等の臨時休園について

 ○園児又は職員が感染者となった場合

  新型コロナウィルスの感染者が1人でも発生した場合、施設名を公表するとともに、当該園を概ね14日間臨時休園とします。

  ただし、家庭での保育が困難な場合は、各園で個別に相談に応じます。

 

 ○園児又は職員の同居の家族が感染者となった場合

  臨時休園の措置はとりませんが、対応は次のとおりとします。

 

   《園児の同居の家族の場合》

   当該園児の登園を概ね14日間控えていただくようお願いします。

 

   《職員の同居の家族の場合》

   職員が感染源となるのを防ぐため概ね14日間出勤しません。

 

2 児童館の臨時休園について

 保育園等に準じた取扱いとします。

 

3 保育園等における感染拡大防止のための留意点について

 ○職員について

  出勤前に各自で体温を計測し、37.5度以上の発熱や呼吸器症状が認められる場合には、出勤を行わないことを徹底します。

 

 ○園児について

  登園前に園児本人・家族又は職員が必要に応じて本人の体温を計測し、37.5度以上の発熱や呼吸器症状が認められる場合には、

  利用をお断りすることとします。

 

 ○保育園等に出入りする委託業者等について

  物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、

  体温を計測していただき、発熱や呼吸器症状が認められる場合には、立ち入りをお断りすることとします。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部 こども家庭局 幼児保育課
電話番号:0857-30-8236
FAX番号:0857-20-3907

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