新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る各種子育て支援事業の対応について登録日:
○休日保育の扱いについて
感染者の発生した園に在籍する児童について、在籍する園の休園期間が解除されるまでの間、休日保育の利用を断ることとします。
休日保育の実施園で感染者が発生した場合には、園の休園期間と同様の間、休日保育についても利用を休止します。
○一時預かり事業(一般型)の扱いについて
一時預かり事業(一般型)を実施する園で、感染者が発生した場合には、園の休園期間と同様の間、一時預かり事業についても利用を
休止します。
また、保護者のリフレッシュを目的とする利用については、市内での発生状況や感染拡大状況に応じて受入れ中止を検討します。
○子育て支援センターの扱いについて
子育て支援センターについては、市内での発生状況や感染拡大状況に応じて、休止を検討します。
○病児・病後児保育事業の扱いについて
感染者の発生した園に在籍する児童については、在籍する園の休園期間が解除されるまでの間、病児・病後児保育の利用を断ること
とします。また、家族などの同居人に感染者が発症した児童についても、同居人等と最後に接触した日から起算して14日間、利用を断
ることとします。
病児・病後児保育の実施施設で感染者が発生した場合には、保育園等の休園期間と同様の間(14日間)、病児・病後児保育を休止しま
す。
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 こども家庭局 こども未来課
電話番号:0857-30-8232
FAX番号:0857-20-3907
電話番号:0857-30-8232
FAX番号:0857-20-3907