鳥取市

【受付終了】危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の認定について[中小企業者向け]更新日:

※(R4.1更新)

危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもちまして終了となりました。

※認定書の有効期限にかかわらず、本保証を利用した融資は令和3年12月31日までに実行する必要がありますのでご注意ください。

 

 

経済産業省により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証の発動が決定されました。

  • 指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証とセーフティネット保証4・5号の別枠保証に加え、さらに『危機関連保証』による別枠が利用可能となります。

 危機関連保証概要(PDF/1089KB)

認定要件

次に掲げる要件を満たせば危機関連保証の認定を受けることができます。

  1.  令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間(※1)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月(※2)に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※2)に比して15%以上減少することが見込まれること。

※1 各種経済支援策(GoToキャンペーン等)により前年との比較が適当でない事業者等については、「最近1か月間」を「最近1か月を含む2~6か月間の平均売上高」に読み替えて比較することが可能です。【認定申請書にその旨の補記が必要。補記の例はこちら

※2 前年の売上高については新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた後の売上高を比較対象にすることはできず、当該月は原則として前々年の売上高と比較することになります。比較可否の例はこちら

 

売上高減少が要件に合致するか簡単な確認はこちら:危機関連保証 該当簡易確認シート(Excel/12KB)

 

※創業後3か月~1年1か月未満の事業者、店舗数や事業内容の増加等が生じている事業者における例外規定は下記を参照ください。

例外規定について

『創業後3か月~1年1か月未満の事業者』や『店舗数や事業内容の増加等が生じている事業者』については

こちら例外規定が適用となります。

例外規定による認定申請は次のいずれかの書式を使用してください。
この場合、Aの電子申請フォームはご利用いただけません。Bの電子申請フォームにより申し込みください。

※ 各種経済支援策(GoToキャンペーン等)により前年との比較が適当でない事業者等については、「最近1か月間」を「最近1か月を含む2~6か月間の平均売上高」に読み替えて比較することが可能です。【例外規定(1)を除く。認定申請書にその旨の補記が必要】

認定申請書の提出・受取先

鳥取市役所 企業立地・支援課(市役所本庁舎4階48番窓口)

※申請内容の確認及び聞き取り調査を実施させていただきますので、記載事項について説明可能な方がご来庁いただきますようお願いします。

受付、認定書発行について

1. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようお願いします。

2. 申請があってから認定までに要する日数は、通常であれば1~2日程度いただきますが、お急ぎの方で書類に不備がなければ、即日発行を行っています。

3. 認定書の有効期間は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。

※ただし、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

4. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。

5. 保証制度の詳しい情報などは、次をご覧ください。

鳥取県信用保証協会ホームページ

その他 参考資料等

  • 新型コロナウイルス感染症関連の支援施策が経済産業省のホームページに公開されています。こちらもご確認ください。

 参考リンク)経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症 関連ページ)

  • 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等が活用できる融資制度について

 参考リンク)鳥取県公式サイト(地域経済変動対策資金)

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947

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