鳥取市

軽自動車税(環境性能割)登録日:

軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。

税制改正により令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設されました。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、賦課徴収は当分の間県が行います。

1 課税の対象となる軽自動車

3輪以上の軽自動車で通常の取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)

2 納税義務者

3輪以上の軽自動車を取得した人(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)

3 申告・納税

 これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、賦課徴収は当分の間県が行います。

4 税率

 軽自動車の通常の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

税率は燃費性能等に応じて定められています。

 軽自動車の通常の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

【軽自動車税(環境性能割)税率一覧表】(PDF/334KB)

  (参考)

 自動車税環境性能割 <鳥取県公式ウェブサイト>

 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入 <総務省公式ウェブサイト>

5 軽自動車税(環境性能割)の問い合わせ先

 鳥取県 東部県税事務所 収税課 自動車税担当

 電話:0857-20-3526

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921

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