軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の使用の本拠の位置(定置場所である市区町村)で課税されます。本市に転入後15 日以内に手続きを行ってください(軽自動車などを本市以外の市区町村に置いて使用している場合を除く)。
車種 | 取扱窓口 | 必要なもの |
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◆原動機付自転車 原付第1種 原付第2種甲・乙 ミニカー ◆小型特殊自動車 農耕作業用・特殊作業用 |
■本庁舎市民税課 ■各総合支所市民福祉課 |
※すでにナンバープレートを返納済の場合は、(1)(2)のかわりに「廃車証明書」または「廃車申告受付書」が必要です。 |
◆軽二輪 |
■鳥取運輸支局 ※税申告窓口:鳥取県自動車整備振興会建物内11番窓口 |
手続きの内容により必要なものが異なりますので、事前に左記の取扱窓口へお問い合わせください。 |
◆二輪の小型自動車 |
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◆軽四輪 |
■軽自動車検査協会鳥取事務所 ※税申告窓口:(一社) 全国軽自動車協会連合会鳥取事務所 |
※普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く)については、鳥取県東部県税事務所にお尋ねください。
鳥取市では、新たなシティプロモーションとして「それ、鳥取市だよ」をスタートしました。謎の外国人キャラクター「トットリー氏」の目線を通じて鳥取市のもつ魅力や個性を全国に向けて情報発信し、興味や関心を獲得する取り組みです。
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