鳥取市

新型コロナウィルス感染症の影響による市営住宅の家賃等の減免又は徴収猶予及び国など給付金の家賃算定収入除外の相談について更新日:

 新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少するなど、家賃等を一時に納付することが困難な方に対しては、減免又は徴収猶予制度がありますので、以下のようなケースに該当する場合は建築住宅課までご相談ください。

 1 家賃の減免(鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例第16条) ※申請が必要です。

 (ケース1)災害により財産に相当な損失を受けた場合

 ・新型コロナウィルスの患者が発生したことによる施設等の消毒作業により備品や財産等を廃棄した場合

 (ケース2)本人又は家族が病気にかかった場合

 ・ご本人又はご家族が新型コロナウィルスにかかったことで収入が大幅に減少した場合

 (ケース3)主たる生計維持者の勤める勤務先が事業を廃止し、又は休止した場合

 ・ご本人又は主たる生計維持者が勤める勤務先について、キャンセルが相次いだことなどにより、やむを得ず事業を休廃業した場合

 (ケース4)主たる生計維持者の勤める勤務先における事業に著しい損失が生じた場合

 ・ご本人又は主たる生計維持者の勤める勤務先について、イベントを自粛したことなどによる利益の減少等により著しい損失が発生し収入が減少した場合

  

2 徴収の猶予(鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例第16条)※申請が必要です。

 上記記載の理由等により家賃の納付が困難な場合で、近い将来家賃の支払能力が回復すると認められる場合

詳しくは建築住宅課までご相談ください。

 

3 国県市から事業者向け各種給付金(持続化給付金、感染拡大防止協力金等)の家賃算定収入からの除外について

 市営住宅へ入居されている個人事業主で、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、国県市から事業者向け(持続化給付金、感染拡大防止協力金等)の給付を受けられ、確定申告に計上された方は、市営住宅の家賃算定収入から除外できる場合がございますので、該当される方は建築住宅課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
電話番号:0857-30-8371
FAX番号:0857-20-3919

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