介護保険サービス提供事業者の皆様へ登録日:
新型コロナウイルスに関する緊急事態に対応しながら、介護保険サービス事業の継続にご尽力いただいておりますことに心より感謝申し上げます。
鳥取県では、令和2年5月14日付けで緊急事態宣言が解除されました。
緊急事態宣言の解除を受け、自宅待機や自宅等での代替サービスを利用しておられた方につきましても、本来必要なサービスが利用できるよう、引き続き感染拡大防止対策を講じながら、可能な限り通常のサービス提供に努めていただきますようお願いします。
なお、引き続き緊急事態宣言が発令されていることを踏まえ、特定警戒都道府県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県)から転入される方への本市の対応方針は、次のとおりとします。
緊急事態宣言が出された日の翌日以降に、当該都道府県に居住していた高齢者が本市に転入して介護保険サービスを利用する場合は、やむを得ない場合を除き当該都道府県に居住していた日の翌日から起算して14日間の自宅等での健康観察など、感染拡大防止の措置を講じてください。(入所施設、居住系・通所系・訪問系サービス、短期入所等)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部長寿社会課
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906
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