新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の猶予について更新日:
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少するなど、介護保険料を一時に納付することが困難な方に対しては、介護保険料納付の猶予制度があります。以下のようなケースに該当する場合は長寿社会課までご相談ください。
1.徴収の猶予 ※申請が必要です
(ケース1)災害により財産に相当な損失を受けた場合
(ケース2)本人又は家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失が生じた場合
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906
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