新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について更新日:
支給適用期間は令和5年5月7日までです。
※支給を希望される方は、必ず事前に保険年金課国民健康保険係(0857-30-8222)にお問い合わせください。
鳥取市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
(支給は一定の要件を満たした場合になります。)
対象者
鳥取市国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができない人
※給与等の支払いを受けている人に限ります。
支給額
直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は傷病手当金の額が調整されたり、支給できない場合があります。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを
予定していた日
支給適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日
※令和5年5月7日までに感染した場合は、支給の対象となる日が令和5年5月8日以降であっても支給されます。
※令和5年5月8日以降に感染し、仕事を休んだ日については支給はありません。
申請方法
申請には下記の申請書等が必要になります。
(1)対象者の保険証 (2)世帯主の印 (3)世帯主の口座のわかるもの (4)届出人の本人確認できるもの
(5)国民健康保険傷病手当金支給申請書(その1)(世帯主記入用)(PDF/57KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(その2)(被保険者記入用)(PDF/58KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(その3)(事業主記入用)(PDF/64KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(その4)(医療機関記入用)(PDF/56KB)
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして「国民健康保険傷病手当金申請書(医療機関記 入用)」の提出は不要とします。これにより、「国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に、療養のために休んだ期間等を事業主に証明していただく必要があります。また、下記(1)または(2)の証明書を提出してください。
(1)保健所発行の証明書(療養期間について記載のあるもの)
(2)厚生労働省の健康管理システム「My HER-SYS」内で表示される療養証明書
申請期限
申請できるのは、労務不能であった日(休んだ日)の翌日から起算して2年以内です。
時効起算日:労務不能であった日(休んだ日)ごとにその翌日
給付の対象となる場合は、なるべく早めに申請していただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8221
FAX番号:0857-20-3906