【重要なお知らせ】令和2年6月1日から特定動物の飼養・保管の許可制度が変わります登録日:
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、特定動物の交雑種(※)が新たに特定動物飼養・保管許可の対象になりました。また、令和2年6月1日から特定動物の「愛玩目的」での飼養が禁止となります。
(※)両親または、親のどちらかが特定動物であるもの。交雑種どうしの交配により生まれたものは該当しない。
現在、特定動物の交雑種を飼養している方
必ず令和2年5月31日までに許可を取得してください。
現在、許可を受けて特定動物を愛玩目的で飼養している方
現在、許可を受けている個体のみ、令和2年6月以降も現許可により引き続き飼養することができます。
これから愛玩目的で特定動物を飼養しようとしている方
令和2年5月31日までに許可を取得し、特定動物の飼養を開始した場合、令和2年6月以降も飼養することができます。
令和2年6月以降は、特定動物とその交雑種の愛玩目的での新たな飼養・保管許可申請はできません。
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962
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