住居確保給付金 について更新日:
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制度について
離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3ヶ月、最大9ヶ月、
家賃相当額を鳥取市から家主等に支給します。
対象
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
※学生の扱い
世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象者になりえます。
また、専らアルバイトにより、学費や生活費等を自ら賄っていた学生が、これまでのアルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じ、別のアルバイトを探している場合にも、収入要件や資産要件等を満たせば、当分の間、例外的に住居確保給付金は支給されます。
詳しくはお問合せください。
支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
支給額
次の額を上限として、収入に応じて調整された額
単身世帯:32,000円、2人世帯:38,000円、3~5人世帯:42,000円
支給方法
大家等へ代理納付
支給要件
○収入要件
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が次の表を超えないこと
○資産要件
世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと
単身世帯:48.6万円、2人世帯:73.8万円、3人世帯:89.4万円、4人以上:100万円
申請に必要なもの
(1)本人確認書類
本人確認書類の写し
(例)運転免許証、マイナンバーカード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証などの写し
(2)離職関係書類
○「離職・廃業から2年以内」の方
離職票、雇用保険受給資格者証、給与振込があった通帳の写しなど
※廃業の場合:廃業届
○「個人の都合によらず休業等により収入が減収し、離職等と同程度の状況」の方
雇用労働者の場合 |
「労働条件が確認できる労働契約書類」及び「雇用主から提示された勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる書類」(シフト表など) ※上記の書類がない場合は、 「申立書(経緯や現状を記したもの)」を提出してください。 |
個人事業主の場合 |
次の(1)~(2)のいずれか一つ (1)店舗の営業日や営業時間の減少、休業等が確認できる書類 (2)請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類 ※上記の書類がない場合は、 「申立書(経緯や現状を記したもの)」を提出してください。 |
(3)世帯全員の収入が確認できる書類の写し
給与明細(世帯員全員※4か月分)、「給与振込口座、売上入金口座」の通帳等
(4)世帯全員の資産が確認できる書類の写し(預金通帳等)
預金通帳の写し(世帯員全員分)
※最終残高が確認できる必要があります。
※給与やその他収入がある方については、減収になる以前の月からの分の写しが必要です。
(5)住居確保給付金支給申請書
(6)住居確保給付金申請時確認書
(7)入居住宅に関する状況通知書
※表面は、仲介業者または、家主に記入していただく書類です。
※裏面に、申請者本人記入欄があります。
(8)賃貸物件契約関係書類賃貸物件の契約書の写し
※賃貸期間や家賃額などが記載されているもの
申請様式
申請書関係
〇住居確保給付金申請書(PDF版とEXCEL版があります)
住居確保給付金申請書(PDF/136KB)(両面印刷してください)
住居確保給付金申請書(Excel/22KB)(両面印刷してください)
〇住居確保給付金申請確認書書(PDF版とEXCEL版があります)
住居確保給付金申請確認書(PDF/157KB)(両面印刷してください)
住居確保給付金申請確認書(Excel/30KB)(両面印刷してください)
住居関係
〇入居状況に関する状況通知書(PDF版とWord版があります)
入居住宅に関する状況通知書(PDF/202KB)(両面印刷してください)
入居住宅に関する状況通知書(Word/37KB)(両面印刷してください)
※表面は家主等が記入、裏面は申請者が記入ください
外国語版リンク(厚生労働省HP)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857(20)4888
FAX番号:0857(24)8067