鳥取市

いわゆる健康食品を取り扱う営業者の方へのお知らせ登録日:

 これまでも「いわゆる健康食品」の摂取との関係が疑われる健康被害事例の発生が認められることから、平成30年の食品衛生法改正により、「健康食品」を念頭に置いた健康被害情報の収集が制度化されました。

 これにより、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から特別の注意を必要とする成分又は物として、厚生労働大臣が指定したものを含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、遅滞なく、都道府県知事等(鳥取市及び東部四町の営業者にあっては鳥取市長)に届け出ることが義務付けられました。

1 厚生労働大臣が指定した成分等

 (1)コレウス・フォルスコリー

 (2)ドオウレン

 (3)プエラリア・ミリフィカ

 (4)ブラックコホシュ

2 健康被害情報の届出範囲

 営業者が都道府県知事等に届け出なければならない健康被害情報の範囲は、営業者が収集した情報のうち、次に掲げる(1)又は(2)のいずれかに該当するものです。

(1)症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例

 指定成分等含有食品を摂取した者に生じた健康の影響や体調変化に係るあらゆる事象であり、因果関係が不明であるものも含みます。

(2)指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

 指定成分等含有食品又は国外においてそれに相当するもの(国外において医薬品として取り扱われている場合を含む。)の摂取において発生した健康被害の報告又は当該指定成分等に関する研究報告であって、営業者自らが取り扱う指定成分等含有食品の摂取により、当該健康被害が発生する可能性が否定できない場合。

3 届出の項目

  営業者は、健康被害情報を得たときは、「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」により、届出をお願いします。

 健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(Excel/40KB) 

4 届出時期の目安

  届出時期の目安は、死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は、概ね30日以内となります。ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生等、速やかに危害防止措置を講じなければならないときは、この目安によらず、速やかに届け出てください。

                                  

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962

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