鳥取市

新型コロナウイルス感染症の影響による65歳以上の方の介護保険料の減免について登録日:

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。 

(注)現時点での国の基準に基づいた内容になっています。今後国からの通知等を受けて要件等が変更になる可能性があります。

対象者

次のアまたはイに該当する方は、申請により介護保険料が免除または減額されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者 

 ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上 
 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免額

ア に該当する場合 
 全額免除 
イ に該当する場合 
 減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2) 

※1 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額 
※2 減免割合

前年の合計所得金額 減免割合
200万円以下であるとき 全部
200万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。

減免の対象となる介護保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの

必要書類


 ・介護保険料(徴収猶予・減免)申請書(rtf type/185KB)

  ※こちらの申請書をダウンロード後印刷し、必要事項を記入・押印の上、提出してください。

 ・申請者の本人確認書類  

 ・医師の診断書(上記のアに該当し、主たる生計維持者が重篤な疾病を負った場合)

 ・死亡診断書、死体検案書または死亡診断書に準じる医師による証明書(上記のアに該当し、主たる生計維持者が死亡した場合) 

 ・主たる生計維持者の減収した月の収入状況(令和元年・2年)が確認できる書類(上記のイに該当の場合)

 ・事業廃止届その他官公庁が交付した書類であって事実確認が可能なもの(上記イに該当し、事業等を廃止した場合)

 ・雇用保険の受給資格証明証その他官公庁が発行した書類(上記イに該当し、失業した場合)

受付方法

・鳥取市役所本庁舎1階13番窓口(長寿社会課 介護保険係)又は郵送

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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