所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずると認められる人に対する減額・免除手続きについて登録日:
1.減額・免除制度の趣旨と原則
個人市・県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則です。
このため、何らかの事情により担税力が下がった場合は、徴収の猶予制度などの活用が優先されるところではありますが、以下の「2.基準等」に示す一定の要件に該当した場合は、減免制度の適用を受けることができます。
制度の適用を希望する場合は、減免申請書及び以下の(4)で示す添付書類を提出してください。また、申請書等記載内容の確認に必要と認められるときは、別に書類の提出または提示を求める場合があります。
なお、年度の中途に減免を受けようとした事由が消滅したときは、速やかにその理由を記載した書面を提出しなければなりません。
2.基準等
(1)所得が皆無に準じる場合の定義
所得が皆無に準じる場合とは、廃業もしくは休業、疾病、失業等により生活が著しく困難と認められる方で、前年及び当該年の合計所得金額(当該年は見込額)が、以下の(2)で示す基準以下であり、かつ前年からの合計所得金額の減少率が30%以上の場合をいいます。
ただし、次に該当する場合は除きます。
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                ・自己の都合により退職又は休職された方  | 
         
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                ・定年退職により退職された方  | 
         
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                ・居住用または事業用以外の不動産を所有する場合  | 
         
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                ・市税に滞納がある場合  | 
         
(2)減免の対象となる所得等の基準
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                      所得等の基準  | 
               |||||
|---|---|---|---|---|---|
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                      区分  | 
                  
                      同一生計配偶者及び扶養親族の数  | 
               ||||
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                      無し  | 
                  
                      1人  | 
                  
                      2人  | 
                  
                      3人  | 
                  
                      4人  | 
               |
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                      前年の合計所得金額 (給与相当金額)  | 
                  
                      140万円以下 (211万5,999円以下)  | 
                  
                      226万円以下 (334万3,999円以下)  | 
                  
                      297万円以下 (426万3,999円以下)  | 
                  
                      380万円以下 (530万3,999円以下)  | 
                  
                      430万円以下 (592万7,999円以下)  | 
               
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                      当年の合計所得金額の見込 (給与相当金額)  | 
                  
                      51万2,999円以下 (106万2,999円以下)  | 
                  
                      110万800円以下 (167万1,999円以下)  | 
                  
                      140万9,600円以下 (213万1,999円以下)  | 
                  
                      177万3,600円以下 (265万1,999円以下)  | 
                  
                      199万2,000円以下 (296万3,999円以下)  | 
               
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                      預貯金等金融資産  | 
                  
                      60万円以下  | 
                  
                      87万円以下  | 
                  
                      114万円以下  | 
                  
                      141万円以下  | 
                  
                      168万円以下  | 
               
(注1)同一生計配偶者および扶養親族の人数が5人以上の場合は、1人につき35万円を加算した合計所得金額以下及び1人につき27万円を加算した預貯金等金融資産以下となります。
         (注2)収入とは、課税所得に係る収入、非課税年金、雇用保険収入、健康保険による傷病手当金、児童手当等の収入の合計額とします。
         (注3)預貯金とは、普通預金、財形貯蓄預金、定期預金、生命保険の契約者貸付制度における借入可能額、学資保険の契約者貸付制度における借入可能額等の合計額とします。
         (注4)合計所得金額は、減免対象年度に適用される合計所得計算の例により算出された金額をいいます。
         (注5)当該年の合計所得見込額は、申請した日の属する月の前4ヵ月の3倍により求める合計所得金額の見積額とします。
(3)減免割合
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                      前年合計所得と当該年の合計所得金額(見込)の比較  | 
                  
                      減免割合(所得割)  | 
               
|---|---|
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                      所得の減少割合30%未満  | 
                  
                      適用除外  | 
               
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                      所得の減少割合30%以上50%未満  | 
                  
                      4割減免  | 
               
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                      所得の減少割合50%以上70%未満  | 
                  
                      7割減免  | 
               
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                      所得の減少割合70%以上  | 
                  
                      10割減免  | 
               
(4)添付書類
記載事項の確認書類
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                      添付又は確認書類名  | 
                  
                      添付又は確認書類内容  | 
               
|---|---|
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                      (1) 失業状態を確認する書類  | 
                  離職日・離職理由及び求職活動を行っていることが確認できること。 | 
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                      (2) 申請世帯の当年の収入(見込)及び必要経費を確認する書類  | 
                  申請月前4ヵ月の間に受領した給与、年金、非課税年金、雇用保険収入、健康保険による傷病手当金及び児童手当等の金額が確認できること。 | 
| 申請月前4ヵ月の間の営業・農業・その他雑所得に係る収入及び必要経費が確認できること。 | |
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                      (3) 申請世帯の生計を一にするそれぞれの世帯員の預貯金等金融資産の額を確認する書類  | 
                  
                      申請日現在の預入残高および申請日現在において解約した場合に支払を受けることができる既経過利子の額が確認できること。  | 
               
| 生命保険及び学資保険に係る契約者貸付制度による最新の借入可能額が確認できること。 | 
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