鳥取市

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などに対する各種減免・徴収猶予制度について更新日:

市税

徴収猶予

対象者

災害や病気、事業の休廃止や収入の減少等により市税を一時に納付できない方 

内容

納付を一定期間猶予

猶予期間

原則1年以内
※特段の事情が認められる場合は最大1年延長可能

申請方法

以下の書類を提出してください。

・申請書

・財産収支状況書等

・猶予額計算表

・給与明細、通帳など収支・資産状況等が分かる書類

・その他、申請理由に応じた関係書類(罹災証明書、診断書等)

問合せ・申請先

本庁舎2階 収納推進課(23番窓口)0857-30-8162,8163

換価の猶予

対象者

財産の換価(差し押さえた財産を現金化し、滞納税に充当すること)をただちに行うと、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある方

内容

財産の差押や換価を一定期間猶予
※猶予額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保(土地・有価証券等)が必要

猶予期間

原則1年以内
※特段の事情が認められる場合は最大1年延長可能

申請方法

以下の書類を提出してください。

・申請書

・給与明細、通帳など収支・資産状況等が分かる書類

・その他、申請理由に応じた関係書類

問合せ・申請先

本庁舎2階 収納推進課(23番窓口)0857-30-8162,8163

ページ先頭に戻る

国民健康保険料 

減免

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、かつ同人がア~ウのすべて満たす世帯

 ア.事業収入等のいずれかが前年に比べ30%以上減少
 イ.令和3年の合計所得金額が1000万円以下
 ウ.減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下

内容、減免期間

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から同5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が到来する保険料のうち、必要と認められる期間の保険料を減免

申請方法・期間

以下のものを添付して申請(事前に電話連絡をお願いします)

  1. 医師の診断書
  2. 主たる生計維持者の令和3年の収入・所得と令和4年の収入、世帯に属する被保険者すべての令和3年所得を確認できる書類

その他

 令和3年度分の保険料で、令和4年4月1日から同5年3月31日までの間に納期限が到来する保険料についても減免となる場合があります。詳しくは、「問合せ・申請先」までお尋ねください。

問合せ・申請先

本庁舎1階 保険年金課(9番窓口)0857-30-8222

ページ先頭に戻る

徴収猶予

対象者

災害や病気、事業の休廃止や収入の減少等により国民健康保険料を一時に納付できない方

内容

納付困難と認められる保険料の徴収を猶予

猶予期間

6か月以内

申請方法

以下の書類を提出してください。

・申請書

・財産収支状況書等

・猶予額計算表

・給与明細、通帳など収支・資産状況等が分かる書類

・その他、申請理由に応じた関係書類(罹災証明書、診断書等)

問合せ・申請先

本庁舎2階 収納推進課(23番窓口)0857-30-8162,8163

ページ先頭に戻る

後期高齢者医療保険料 

減免

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、かつ同人がア~ウのすべて満たす世帯

 ア.事業収入等のいずれかが前年に比べ30%以上減少
 イ.令和3年の合計所得金額が1000万円以下
 ウ.減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得合計額が400万円以下

内容、減免期間

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から同5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が到来する保険料のうち、必要と認められる期間の保険料を減免

申請方法・期間

以下のものを添付して申請(事前に電話連絡をお願いします)

  1. 医師の診断書
  2. 主たる生計維持者の令和3年の収入・所得と令和4年の収入、世帯に属する被保険者すべての令和3年所得を確認できる書類

その他

令和3年度分の保険料で、令和4年4月1日から同5年3月31日までの間に納期限が到来する保険料についても減免となる場合があります。

詳しくは、「問合せ・申請先」にお尋ねください。

問合せ・申請先

本庁舎1階 保険年金課(13番窓口)0857-30-8225

ページ先頭に戻る

徴収猶予

対象者

主たる生計維持者の収入が著しく減少し納付困難な世帯

内容

納付困難と認められる保険料の徴収を猶予

猶予期間

6か月以内

申請方法・期間

徴収猶予を必要とする理由が確認できる資料を添付して申請

問合せ・申請先

本庁舎1階 保険年金課(13番窓口)0857-30-8225

ページ先頭に戻る

介護保険料

減免

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が著しく重い病状を負った場合等
  2. 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイのいずれにも該当する場合

 ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが前年に比べ30%以上減少
 イ.減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下

内容、減免期間

令和4年4月1日から同5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が到来する保険料のうち、必要と認められる期間の保険料を減免

申請方法・期間

主たる生計維持者の収入減少が分かる書類(給与支払証明書、事業収支明細書など)を添付して申請

その他

令和3年度分の保険料で、令和4年4月1日から同5年3月31日までの間に納期限が到来する保険料についても減免となる場合があります。

詳しくは、「問合せ・申請先」にお尋ねください。

問合せ・申請先

本庁舎1階 長寿社会課(13番窓口)0857-30-8212

ページ先頭に戻る

徴収猶予

対象者

主たる生計維持者の収入が著しく減少し納付困難な世帯

内容

納付困難と認められる保険料の徴収を猶予

猶予期間

6か月以内

申請方法・期間

徴収猶予を必要とする理由が確認できる資料を添付して申請

問合せ・申請先

本庁舎1階 長寿社会課(13番窓口)0857-30-8212

ページ先頭に戻る

保育所保育料

減免

対象者

解雇や事業損失による廃業等により失業し、生活が著しく困難になった人

内容

一部または全部を減免

減免期間

申請した月から当該年度の保育実施期間内

申請方法・期間

詳しくは問い合わせ先まで

問合せ・申請先

本庁舎1階 こども家庭課(13番窓口)0857-30-8238

ページ先頭に戻る

 

市営住宅使用料

減免

対象者

収入が著しく減少し月額所得が104,000円以下となった人

内容

  • 104,000円以下は3割減免
  • 52,000円以下は5割減免

減免期間

申請日の翌月から3か月以内。状況が改善されない場合は再度減免申請を受け付けた上で更新

申請方法・期間

収入減少が分かる書類(給与支払証明書、事業収支明細書など)を添付して申請

問合せ・申請先

本庁舎2階 建築住宅課(26番窓口)0857-30-8371

ページ先頭に戻る

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 収納推進課
電話番号:0857-30-8162、8163
FAX番号:0857-20-3920

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?