新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について登録日:
新型コロナウイルス感染症の影響により下記の条件を満たす場合、国民健康保険料の減免を行います。
◎国民健康保険料の減免申請について(チラシ)(PDF/294KB)
※令和4年度分の減免申請は令和5年3月31日で終了します。
対象者
下記の<1>または<2>に該当する方。
<1> 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
<2> 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する場合
【1】世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上
【2】世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
【3】減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
※世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年(令和3年)の所得額が0円またはマイナスの場合は
対象となりません。
※世帯の主たる生計維持者や被保険者の前年(令和3年)の合計所得が0円またはマイナスの場合は対象となりません。
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は含みません。
減免額
<1>に該当する場合
全額免除
<2>に該当する場合
減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)
1. 対象保険料額=A✖B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
2. 減免割合
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
※非自発的失業者に該当する場合は、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料軽減を行います。この場合は、
減免の対象とはなりません。(65歳未満)
減免の対象となる保険料
令和4年度相当分(令和5年5月随時期分まで)の保険料
必要書類
※こちらの申請書に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付のうえ提出してください。
※令和3年及び令和4年の収入(月別)が確認できる書類などが必要となります。
受付方法
鳥取市役所本庁舎1階9番窓口(保険年金課)まで申請にお越しください。
ご来庁が困難な場合は、郵送による申請も受け付けております。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8221
FAX番号:0857-20-3906