鳥取市

市場取引参加者の各種手続きについて更新日:

鳥取市公設地方卸売市場(以下「地方卸売市場」という。)に係る各種手続きは、卸売市場法(以下「法」という。)、鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「条例」という。)、鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「規則」という。)に規定されています。

卸売業者の事業報告

地方卸売市場の卸売業者は、法および条例の規定に基づき、事業年度ごとに当該事業年度経過後90日以内に、事業報告書を作成し市長に提出することとなっています。(根拠法令:法第13条、条例第7条の6)

様式に必要事項を記入し、当該事業年度に係る書類(合計賃借対照表、合計損益計算書)を添えて、郵送または持参により提出してください。

提出先

〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階 経済観光部 経済・雇用戦略課

様式

卸売市場法施行規則第21条  様式第2号(Word/61KB) 様式第2号(Excel/200KB) 様式第2号(PDF/314KB)

取引参加者の各種手続き・届出等

地方卸売市場の適正かつ健全な運営を確保するため、取引参加者の各種手続き・届出等については、主に表のとおり規定されています。以下のような場合は、各様式に必要書類を添えて提出してください。事前のご相談、ご不明な点等がありましたら、問合せ先へお問い合わせください。

提出先

〒680-0914 鳥取市南安長2丁目697番地 市場管理事務所 (協同組合鳥取総合食品卸売市場)

E-mail : ichiba-tottori@eagle.ocn.ne.jp  ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。

卸売業者の各種手続き
区分 関係法令

様式

※添付書類については提出先の市場管理事務所にご確認ください。

臨時に休業または営業しようとするとき 条例第4条第3項、規則第4条

様式第1号

臨時に開場時間および販売開始時刻を変更しようとするとき 規則第5条第3項 様式第1号の2
卸売の業務を休止または廃止しようとするとき     ※60日前までに提出すること 条例第7条の5、規則第8条の4

様式第2号の9

卸売業者にかかる変更があったとき

  • 氏名、名称、住所の変更
  • 資本金または出資の額、役員の変更(法人の場合)
条例第7条の5、規則第8条の4 様式第2号の10
せり人の登録を受けようとするとき 条例第8条、規則第10条の2

様式第3号

せり人の登録の更新を受けようとするとき 条例第9条 様式第6号
せり人章の亡失・損傷により再交付を受けようとするとき 規則第49条

様式第30号の2

その他(業務の規制に関する手続き) 条例第23条、第25条、第27条 様式第10号の2~第13号の2
その他(売買取引に関する手続き)

条例第30条、第31条、第36条、第41条  規則第34条、第38条、第40条、第42条

様式第14号・第15号・第17号~第25号

その他(市場施設の使用に関する手続き) 条例第44条~第46条          規則第43条、第45条 様式第27号・第29号
買受人の各種手続き
区分 関係法令

様式

※添付書類については提出先の市場管理事務所にご確認ください。

買受人の承認を受けようとするとき 条例第12条、規則第11条

様式第7号

買受人の資格審査を受けようとするとき          ※承認日から2年を経過するごとに提出するもの

規則第13条 様式第9号
氏名・名称・商号または住所を変更したとき        ※該当日から3日以内に提出すること 規則第15条 様式第9号の2
買受人の業務を廃止したとき               ※該当日から3日以内に提出すること 規則第15条 様式第9号の3
買受人の業務を補助または代行する者を置こうとするとき 規則第18条 様式第10号
買受人章、買受人補助者章の亡失・損傷により再交付を受けようとするとき 規則第49条

様式第30号の2

問合せ先

(指定管理者) 協同組合鳥取総合食品卸売市場  TEL:0857-23-7137                                 (開設者) 鳥取市 経済・雇用戦略課 市場開拓係  TEL:0857-30-8283

 

このページに関するお問い合わせ先

経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947

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