鳥取市

営業許可制度の見直しについて登録日:

 平成30年6月の食品衛生法改正により、営業許可制度の見直しが行われました。これに伴い、令和3年6月1日から申請手続きが必要となる場合があります。

営業許可制度の見直しによる変更点について

(1)食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しい営業として32業種が定められ、営業許可を必要とする業種が新たに追加されました。新たに許可が必要となる業種については、令和3年6月1日時点で営業している場合に限り、令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。

新設される許可業種名 許可業種の内容
水産製品製造業 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業
複合型そうざい製造業

そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業 ※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。

冷凍食品製造業

そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品※を製造する営業をいい、複合型冷凍食品製造業を除く。※食品、添加物等の規格基準が定められた冷凍食品に限る。

複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業 ※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 
漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業
食品の小分け業 製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業

※営業許可を取得するためには、鳥取県が定める施設の基準を満たした施設を用意し、保健所での申請手続きが必要です。詳細な食品営業許可取得の手続きや施設基準については、こちら

(2)改正前の許可業種のうち、公衆衛生に与える影響が低いと判断された一部の許可業種は届出対象となりました。(令和3年6月1日時点で営業している場合は、手続きは不要です。)

(3)原則、一施設一許可となるよう、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

(例1)菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合

 改正前:菓子製造業と飲食店営業 ⇒ 改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)

(例2)清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合

 改正前:清涼飲料水製造業と乳製品製造業 ⇒ 改正後:清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)

新しい制度における許可業種(32業種)

許可業種及び手数料は、こちら

 

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?