鳥取市

鳥取市内に住所はない(単身赴任など)が、家族等が住むための家屋敷等はある方へ登録日:

 住民税(市民税・県民税)の納税義務者には、

 (1)市町村内に住所を有する個人 (地方税法第24条第1項第1号、第294条第1項第1号)

 (2)事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者 (地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)

 とあり、(2)に該当するものを、「事業所課税」・「家屋敷課税」 といいます。

事業所・家屋敷課税の意義

 住所登録をしていない市町村内において、事業を行っている事務所や事業所、人が居住できる状態にある住宅を持つ人は、その市町村の行政サービス(除雪や消防、道路整備など)を受ける応分の負担をしていただくものです。

課税の対象となる人

 1月1日現在、鳥取市内に事務所または事業所、あるいは自己または家族が住むことを目的とした住宅があり、鳥取市に住所登録がない人

  ※鳥取市に住所登録がない人 = 鳥取市以外に住民税の課税権がある人

   「鳥取市以外に住民税の課税権がある人」には、転出や単身赴任など、市外で生活している人や、1月1日以降に市内へ転入した人などが

   該当します。

年税額

 均等割額 5,500円 (市民税3,500円 県民税2,000円)

  ※均等割額は1年間の税額です。

事務所・事業所、家屋敷の定義

 (1)事務所・事業所

  事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所。(自己所有かどうかは問わない。)

   ※住宅以外に設けている診療所、事務所、店舗 など

 (2)家屋敷(いえやしき)

  自己または家族が住むことを目的とした、常に居住できる状態にある住宅。(自己所有かどうか、現に居住していることは問わない。)

   ※一戸建て住宅、別荘、アパート、マンション、社宅 など

課税対象外となる場合の要件

 (1)住所登録地での住民税が非課税

 (2)事業用の資材置場、倉庫、車庫などの事務所を伴わない施設

 (3)一時的な仮事務所

 (4)他人に貸し付けている事務所・住宅 (他人に貸し付ける目的で所有)

 (5)家族が独自生計で生活している住宅

 (6)老朽化が激しく、居住できない状態の住宅

申告手続き

 事業所・家屋敷課税に該当する人は、申告書を提出してください。(ファクシミリや電子メールでの受付はしていません。)

 ※調査により納税義務者要件に該当する人へ、現況確認のため申告書を送付し、提出依頼する場合があります。

 【ダウンロード】

  ●申告書(PDF/104KB)   ●申告書(Excel/26KB)

  ※提出の際はA4両面に印刷して下さい。

 

 ◆提出書類等◆

 (1)事業所・家屋敷課税に係る申告書

 (2)添付書類

  ●マイナンバーカードの写し(両面)、またはマイナンバーの分かる書類、及び顔写真付の本人証明書類の写し

  ※その他 契約書類の写し、写真等の添付を求める場合があります

 

 ◆提出先◆ 

  鳥取市役所 市民税課 (〒680-8571 鳥取市幸町71番地 本庁舎2階 21番税総合窓口) 

Q&A

Q1.事業所・家屋敷課税とはどんなものか?

 A1. 鳥取市内に事業所(事務所)や家屋敷を有する個人で、鳥取市内に住所を有しない者を納税義務者とする住民税です。

Q2. 住民税は、住んでいるところで納めており、二重課税ではないか?

 A2. この事業所・家屋敷課税は、所有する建物があることで、その自治体の行政サービス(事業)を受けており、応分の負担として支払っていただく住民税(均等割額のみ)となります。
    したがって、主に生活している住宅のある市町村と、所有する建物等がある別の市町村の両方で課税となりますが、どちらからも行政サービスを受け、それぞれでの負担となるため、重複して課税しているものではありません。

Q3. 県民税が二重課税になるのでは?

 A3. 県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致することから、鳥取市の家屋敷課税対象者が、別の鳥取県内市町村で課税されている場合でも、それぞれ県民税の均等割は課税されることとなります。(地方税法第24条第7項)
    また、家屋敷課税の納税義務者は、「県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらない。」との判例もあります。(平成3年1月30日 広島地裁)

Q4. 固定資産税とは違うのか?

 A4. 固定資産税は、所有している住宅等の評価額を基準に課税される、いわゆる財産に対する税になりますが、家屋敷課税は、住宅等を所有することで、様々な行政サービスの提供に対し負担いただく税になりますので、それぞれ異なる税金となります。

Q5. 所有の住宅を物置として使用している場合、課税対象となるのか?

 A5. 該当の住宅等に居住できるかどうかの判断となるため、物置として使用していても、居住が可能であれば対象となります。

Q6. 単身赴任で妻子が住んでいる場合、課税対象となるのか?

 A6. 単身赴任している夫と同一生計にある妻子が生活しているのであれば、夫は家屋敷課税の納税義務者となります。

Q7. 年の途中で、取り壊したり、他の人へ貸した場合の課税はどうなるのか?

 A7. 賦課期日(1月1日)の状況で年税額の課税決定しますので、1月2日以降に状況の変更(対象外)があったとしても、当該年の年度途中での課税変更(取消し)はありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局  市民税課
電話番号:0857-30-8146
FAX番号:0857-20-3921

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