鳥取市議会基本条例を制定しました登録日:
平成29年6月定例会において、「鳥取市議会基本条例」を可決しました。
鳥取市議会では、平成28年1月に議会基本条例策定特別委員会を設置して以降、32回の委員会を開催し、議会基本条例案の策定に取り組んできました。
平成29年5月に行った市民説明会、5月~6月に渡って募集した市民政策コメントでいただいたご意見を取り入れた条例案を平成29年6月定例会において全会一致で可決し、7月1日から「鳥取市議会基本条例」が施行されました。
鳥取市議会基本条例とは
議会基本条例は、議会が目指す姿や理念、議会に関する基本的な事項を定めた条例です。
鳥取市議会基本条例では、議会としての危機管理体制の整備、会議の公開、不断の議会改革の推進、政務活動費の積極的かつ適切な有効活用、議会基本条例の検証と見直しなどを定めています。
鳥取市議会基本条例(平成29年7月1日施行)(PDF:140KB)
委員長報告を行う石田議会基本条例策定特別委員会委員長
採決の様子
議会基本条例策定特別委員会委員長報告(PDF:99KB) (平成29年6月26日 本会議)
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
市議会 市議会事務局
電話番号:0857-30-8442
FAX番号:0857-20-3959
電話番号:0857-30-8442
FAX番号:0857-20-3959