第6期鳥取市障がい福祉計画・第2期鳥取市障がい児福祉計画の策定について登録日:
1 計画策定の趣旨
市町村は、障害者総合支援法第88条の規定に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保などを定めた「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20の規定に基づき、障害児福祉サービスの提供体制の確保などを定めた「市町村障がい児福祉計画」を定める必要があります。
平成30年2月に策定した「第5期鳥取市障がい福祉計画・第1期鳥取市障がい児福祉計画(H30~R2)」の計画期間が令和2年度に終了することから、「第6期鳥取市障がい福祉計画・第2期鳥取市障がい児福祉計画」を策定するものです。
これらの計画は、平成27年3月に策定した「鳥取市障がい者計画」(計画期間:平成27年度~令和5年度)における「いつまでも暮らしたい 鳥取市~共に生きる地域づくり~」を踏まえて策定するとともに、幼少期から成人するまでの切れ目のない支援体制を構築するため、一体のものとして策定することとしています。
2 計画の位置づけ
「鳥取市障がい福祉計画」及び「鳥取市障がい児福祉計画」は、「鳥取市障がい者計画」の「生活支援」分野に関する事項における、障害福祉サービス、障害児通所支援等に関する3年間の実施計画として位置づけられるものです。
3 計画の期間
「第6期鳥取市障がい福祉計画」は、3か年を1期とする計画であり、第5期計画期間(平成30年度~令和2年度)の実績を踏まえ、第6期計画として、令和3年度~令和5年度までを計画期間とします。
また、「第2期鳥取市障がい児福祉計画」は、障がい福祉計画と同様に3か年を1期とする計画であり、第1期計画期間(平成30年度~令和2年度)の実績を踏まえ、第2期計画として、令和3年度~令和5年度までを計画期間とします。
4 計画策定の体制
計画の策定にあたっては、「鳥取市障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定委員会」を設置しました。
この委員会は、障がいのある人の当事者・支援者団体を始め、「鳥取市障がい者施策推進協議会」や「鳥取市地域自立支援協議会」の代表者、保健・医療・福祉・雇用・教育等の関係者で構成され、本市の障がい者福祉施策の推進のための様々な御意見をいただいきました。
また、令和3年1月5日から1月27日まで市民政策コメントを実施し、計画案のとりまとめの際には、寄せられた意見を参考にするよう配慮する予定としています。
5 計画の実施状況のフォロー体制
「鳥取市障がい者施策推進協議会」や「鳥取市地域自立支援協議会」において、計画の実施状況の把握、点検及び評価を行い、各種施策の見直しを行います。
障害福祉サービス利用者はもとより、障がいのある人の当事者団体や支援者団体からの意見などにより、施策・事業の有効性について検証を行い、効果的かつ適切な施策・事業の実施に努めます。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907