とっとり市報 HTML版
2021.01 No.1125

特集 申告は早めの準備と感染予防を

 確定申告、市・県民税の申告時期が近づいてきました。新型コロナウイルス感染防止策を講じて申告会場を開設しますが、来場の際はみなさんにも感染予防に努めていただくとともに、資料作成など事前準備をして滞在時間の短縮にご協力をお願いします。また、会場の過密化を避けるため、インターネットでの申告もご利用ください。

!「特別定額給付金」は非課税所得に該当するため、確定申告や市・県民税の申告の必要はありません。

  • 【確定申告に関すること】
  • 鳥取税務署
  • 0857-22-2141
  • 【市・県民税の申告に関すること】
  • 本庁舎市民税課
  • 0857-30-8147
  • 0857-20-3921
  • 各総合支所市民福祉課
  • 健康・病院ページに掲載

確定申告

確定申告が必要な人は次のとおりです。

【給与所得がある人】

次のいずれかに該当する人

  1. 給与収入が2000万円を超える人
  2. 給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  3. 2カ所以上から給与をもらい、主な給与以外の給与収入と給与所得・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人

※2,3は、20万円以下の場合でも市・県民税の申告が必要です。

【給与以外の所得がある人】

令和2年1月1日~12月31日までの間に、次に該当する人で所得の合計額が各種所得控除の合計額よりも多かった人

  1. 事業(商業・農業など)を営んだ人
  2. 地代・家賃などの不動産収入があった人
  3. 雑所得(個人年金、太陽光発電の売電収入など)があった人
  4. 一時所得(保険の満期受取金など)があった人
  5. 土地や建物、株式を売却した人

※ 事業所得を申告する際には、通帳や領収書、帳簿などから収支内訳書の作成が必要です。

【年金所得のある人】

次のいずれかに該当する人

  1. 公的年金などの収入金額が400万円を超える人
  2. 公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  3. 外国の法令に基づく年金を受給している人

◇還付申告

次の場合、確定申告をすると源泉徴収された所得税の還付を受けられることがあります。

  1. 年の中途で退職し、再就職していない場合
  2. 多額の医療費を支払った場合や災害・盗難などの損害を受けた場合
  3. 住宅の取得や一定の増改築のために、銀行などから借りた住宅資金の借入金残高がある場合
  4. 年末調整後に配偶者の所得や扶養親族に変更があった場合
  5. その他各種控除を適用する場合

※ 医療費控除を受けようとする場合は、今回の申告から医療費の領収証などの提出ではなく、医療費控除明細書を作成のうえ申告ください。

確定申告の詳しい情報は国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

〜 申告会場 〜

  • 2月16日(火)~3月15日(月)9時~17時(受付は16時まで)
    ※土・日・祝日は除きます。ただし、2月21日(日)と2月28日(日)は、開場します。
  • 市役所駅南庁舎(さざんか会館隣)
    地階第4会議室(市・県民税の申告)、第5会議室(確定申告など)
  • 確定申告会場への入場には、当日会場で配布する入場整理券が必要です。
  • 期間中、鳥取税務署および市役所本庁舎での申告相談は受け付けていません。
  • 各総合支所地域の日程は、総合支所だより2月号でご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場で発熱が確認されたりマスク着用にご協力いただけない場合、入場を制限させていただく場合があります。

市・県民税の申告

令和3年1月1日現在、鳥取市に住所がある人は市・県民税の申告が必要です。

ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

  1. 確定申告をした人
  2. 年末調整を受けた給与所得以外の所得がない人
  3. 収入が公的年金のみの人
  • 確定申告の必要がない人で、『公的年金等の源泉徴収票』に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるときは市・県民税の申告が必要です。
  • 扶養、社会保険料、生命保険料などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。
  • 令和2年1月1日~12月31日までの間に所得がなかった場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、保険料の算定が不利となる場合がありますので、「所得額が0円」の申告を行ってください。
  • 令和2年中に市・県民税の申告書を提出した人に対しては、「令和3年度市民税・県民税申告書」を1月末ごろ郵送します。