マイナンバーカードの電子証明書について登録日:
電子証明書とは
マイナンバーカードの裏面についているICチップには「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の」2種類の電子証明書が標準的に搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。
・署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-taxによる確定申告など電子文書を送信する際に本人が作成した文書であることを証明する手段として使用できます。暗証番号は6桁~16桁の英数字です。
※15歳未満の方や、成年被後見人の方には原則発行しておりません。
・利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログインや健康保険証としての利用、コンビニ交付の利用等、利用者が本人であることの証明をする際にその手段として使用できます。暗証番号は数字4桁です。
電子証明書の更新について
電子証明書には有効期限があります。有効期限は原則発行から5回目のお誕生日までです。有効期限内に更新手続きを行わない場合は電子証明書が失効し、e-taxやコンビニ交付等が利用できなくなります。引き続きご利用をご希望の場合は電子証明書の更新手続きをお願いします。(手数料は無料です)
電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前の翌日から行うことができます。電子証明書の有効期限が切れる約3か月前から、有効期限通知(青色の封筒)が地方公共団体情報システム機構より送付されます。
※更新手続きを行わない場合でも、マイナンバーカードの有効期限(カード表面に記載)までは顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。
手続き方法
受付場所
市民課本庁舎1階 6番市民総合窓口
各総合支所市民福祉課
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分 ※支所での手続きの場合は事前に各総合支所へお問い合わせください。
必要なもの
手続きを行う方によって異なります。
本人による手続きの場合
- 本人のマイナンバーカード
- 有効期限通知書
暗証番号がわかる状態でご来庁ください。
わからない場合は暗証番号の初期化を行います。初期化を行う際はマイナンバーカードのほか、本人確認書類を併せてお持ちください。
代理人による手続きの場合
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真つきのもの1点)
- 有効期限通知書
- 照会書兼回答書
更新対象者が暗証番号を含む必要事項を記載し、封筒に封入封かんし代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。なお、暗証番号が照合できない場合は、暗証番号の再設定が必要になり、文書照会による再度来庁が必要になります。
※照会書兼回答書がお手元にない場合、更新対象者への文書による照会をさせていただいた後に手続きを行います。したがって、文書照会の前後、合計2回窓口に来ていただき、手続きを行っていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
注意事項
- 電子証明書の更新後はすぐに電子証明書を使用することができません。1日程度経ってからご利用ください。ご利用予定がある方は更新前にお済ませください。
- 前回の電子証明書が失効した後でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば同様に更新手続きを行うことができます。代理人による手続きを希望される場合は文書照会をさせていただくため合計2回来庁していただく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909