上場株式に関する配当所得等の課税方式について登録日:
確定申告(所得税)とは異なる課税方式の選択
所得税および復興特別所得税の確定申告で、総合課税または申告分離課税を選択した上場株式等に関する配当所得等および譲渡所得等について、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
また、令和3年分確定申告から、市民税・県民税に対し上記所得の全部について申告不要を選択される場合は、確定申告書第二表下段「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」を記入することにより、申告不要制度を選択することができます。ただし以下の場合は市民税・県民税申告が必要です。
- 株式配当所得等および株式譲渡所得等の全部が申告不要制度の適用にならない場合。
- 株式配当所得等および株式譲渡所得等の一部について申告不要を希望される場合。
市民税・県民税の申告について(関連リンクページ)
申告に必要なもの
- 市・県民税申告書
- 所得税の確定申告書の写し
- 上場株式等の配当、譲渡所得等に関する書類(郵送の場合は写しを添付) ※1
- マイナンバーカードまたは、写真付き身分証明とマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合は写しを添付)
※1 上場株式配当の場合・・・支払通知書、特定口座年間取引報告書など
上場株式譲渡の場合・・・譲渡所得等の計算明細書、特定口座年間取引報告書など
提出期限
納税通知書が送達される日まで(参考:通知書の発送は、例年6月10日前後です。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921
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