鳥取市

国民年金の加入手続きについて更新日:

国民年金は、20歳から60歳までの間、加入記録が途切れないように、短い期間であっても以下のような場合は市役所で加入の手続きをしてください。

1.会社や役所を退職したとき

 60歳までに会社などをやめたときは、年金受給資格期間(10年)を満たしている場合であっても、国民年金に加入する必要があります。

 同様にその人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)は第1号被保険者に切り替えすることになります。

 また、同月内に次の会社などに就職し厚生年金に加入する場合であっても、保険料の納付は発生しませんが、年金記録が途切れないように、市役所で第1号被保険者の加入手続きを行ってください。

 必要なもの:基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類

       退職日のわかるもの(資格喪失証明書、雇用保険離職票、退職辞令書など)

       手続きをする人の本人確認ができる身分証明書(免許証、パスポートなど)

       (別世帯の人が手続きする時は委任状が必要)

 なお、会社などに就職したときは、事業所で厚生年金の加入手続きをすると、第1号の資格は自動的に喪失になりますので、市役所での手続きは必要ありません。

2.第2号被保険者の扶養からはずれたとき

 所得が多くなるなどして厚生年金の扶養からはずれたときや、離婚をして扶養でなくなったときも、第3号から第1号への切り替えが必要です。

 必要なもの:基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類

       扶養の資格喪失日のわかるもの

       手続きをする人の本人確認ができる身分証明書(免許証、パスポートなど)

       (別世帯の人が手続きする時は委任状が必要)

3.海外から転入したとき

 海外から転入した人は、日本に国籍のある人はもちろん外国人であっても日本にいる間は国民年金に加入しなければなりません。

 必要なもの:マイナンバー確認書類

       パスポート(入国日の確認ができるもの)

       手続きをする人の本人確認ができる身分証明書(免許証、パスポートなど)

       (別世帯の人が手続きする時は委任状が必要)

 

加入手続きの際に、保険料の免除等の手続きや、納付方法などの相談も行っています。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
電話番号:0857-30-8221
FAX番号:0857-20-3906

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