年金手続きにおける押印の見直しについて登録日:
令和2年7月閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、押印又は署名を求めている手続きについて押印等を不要とするため、「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月25日に公布、施行されました。
これにより、年金分野における押印について見直しが行われ、ほとんどの押印欄が削除され、押印を求めないこととなりました。(一部必要とされるものもあります。)
押印欄が廃止されるもの
以下の届出様式について、見直しが行われ押印欄が廃止になりました。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 各種「年金請求書」
など、請求者等の押印については、原則廃止
- 「診断書」や「受信状況等証明書」等の医師の押印欄
- 「年金請求書」や「資格取得届」等の社会保険労務士の提出代行者の押印欄
- 委任状の本人(委任者)押印欄
なども廃止になりました。
以前に入手していた旧様式で、押印省略して手続きをされても有効です。
もちろん、新旧様式問わず、届出者が自発的に押印されても有効です。
ご注意ください!
- 「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」「国民年金保険料口座振替辞退申出書」の金融機関へのお届け印は必要です。
- 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」の「クレジットカード名義人氏名」欄の自署は必要です。
- 「生計維持の申し立て」や「初診日に関する第三者からの申立書」などの第三者による申立印は廃止ですが、電話番号を記載してください。
- 「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」の申請者印(本人が自署した場合は押印不要)は必要です。
- 「年金請求書」や「未支給年金・未支払給付請求書」等の金融機関の証明印の表示は廃止されますが、通帳などのコピーがない場合は金融機関の証明が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課
電話番号:0857-30-8221
FAX番号:0857-20-3906
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