老人福祉法に係る手続きについて登録日:
老人福祉法第14条に基づく老人居宅生活支援事業を開始する場合等又は同法第15条第2項に基づく施設を設置する場合等は、届出を行う必要がありますので該当する届出を行ってください。
老人福祉法に該当するサービス種別及び届出が必要な場合は、以下のとおりです。
老人福祉法に該当するサービス種別
老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業
老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいいます。
老人福祉法上及び介護保険法上の名称は以下のとおりです。
老人福祉法上の名称 | 介護保険法上の名称 |
---|---|
老人居宅介護等事業 | 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第1号訪問事業 |
老人デイサービス事業 ※1 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第1号通所事業 |
老人短期入所事業 ※1 | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
小規模多機能型居宅介護事業 | 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
複合型サービス福祉事業 | 看護小規模多機能型居宅介護サービスの小規模多機能型居宅介護事業に係るもの |
※1デイサービス又は短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホーム等併設する施設と共用する場合が該当します。
老人福祉法に基づく施設
老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人福祉センターをいいます。
なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。
老人福祉法及び介護保険法上の名称は以下のとおりです。
老人福祉法上の名称 | 介護保険法上の名称 |
---|---|
老人デイサービスセンター ※2 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第1号通所事業 |
老人短期入所施設 ※2 | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
老人介護支援センター | - |
特別養護老人ホーム | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
養護老人ホーム | - |
軽費老人ホーム | - |
老人福祉センター | - |
※2デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、単独で設置する場合に該当します。
届出が必要なとき
届出の区分 | 届出書の様式 | 届出等の事由・時期等 |
老人居宅生活支援事業 | 老人居宅生活支援事業開始届出書(Word/21KB) | 老人居宅生活支援事業を開始するときは、あらかじめ届け出ること |
〃 | 老人居宅生活支援事業届出事項変更届出書(Word/21KB) | 厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に届け出ること |
〃 | 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(Word/21KB) | 老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の日の一月前までに届け出ること |
老人福祉法に基づく施設 | 老人デイサービスセンター等設置届出書(Word/18KB) | 老人デイサービスセンター等を設置するときは、あらかじめ届け出ること |
〃 | 老人デイサービスセンター等届出事項変更届出書(Word/17KB) | 厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に届け出ること |
〃 | 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(Word/17KB) | 老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の日の一月前までに届け出ること |
〃 | 養護老人ホーム等届出事項変更届出書(Word/17KB) | 厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出ること |
〃 | 養護老人ホーム等廃止時期等認可申請書(Word/17KB) | 養護老人ホーム等を廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときはあらかじめ申請すること |
※介護保険上の手続きと併せて提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 指導監査室
電話番号:0857-30-8206
FAX番号:0857-20-3043
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