鳥取市

動物取扱業に係る法改正について登録日:

○ 令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
○ 令和2年6月(特定動物の一部は3月)から令和5年6月までに段階的に施行されますので御承知ください。
○なお、すでに動物取扱業を取得されている事業者については、経過措置期間が設けられていますので御確認ください。
 
令和2年6月1日から施行されたもの                            
1 第一種動物取扱業の登録拒否事由が追加
・登録拒否事由が追加されます。
 (例)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
・登録の取消等による登録拒否期間が延長されます。(2年→5年)
・登録拒否の対象となる関連違反法令が拡大されます。
 (例)外国為替及び外国貿易法による罰金以上の刑
 
2 販売前に顧客が動物を現物確認し、対面説明を受ける場所を事業所に限定
・第一種動物取扱業者以外の顧客に動物を販売する場合は、必ず登録している事業所で現在の状態の動物を直接見せ、対面で書面又は電磁的記  録を用いて説明することが義務となります。
 
3 動物に関する帳簿の備付け、記載、保存の義務及び定期報告の義務の対象が拡大
・動物種の拡大:「犬猫」から「犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類」に拡大 
・帳簿の備付け:「犬猫等販売業者」から「動物販売業者等(第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)、第二種動物取扱業者(譲渡し業)」に拡大
※帳簿については、犬猫は1頭ごと、その他の動物(犬、猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類)は品種ごとに作成する必要があります。様式は定められていませんが、必要に応じて項目の追加をお願いします。
※帳簿に必要な項目…品種等、生年月日、所有した日、繁殖者の氏名・登録番号(または所在地)、販売者又は譲渡者氏名・登録番号(または所在地)、販売又は引渡し日、販売又は引渡した相手方の氏名・登録番号(または所在地)・動物の取引に関する関係法令に違反していないこと、販売者氏名、死亡日、死亡原因
・定期報告:「犬猫等販売業者」から「動物販売業者等」へ拡大
※定期報告の様式(別紙2)は法で定められており、今回変更されました。
※報告は毎年5月末までに鳥取市保健所生活安全課に提出してください。
 
4 動物取扱責任者の選任要件の厳格化 【既存事業者への経過措置:令和5年6月から適用】
・「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」となることに伴い、以下の1)~3)いずれかの要件を満たす必要があります。
1)獣医師又は愛玩動物看護師の免許を取得
2)営もうとする第1種動物取扱業の種別を登録している施設で半年以上の実務経験、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第1種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
3)営もうとする第1種動物取扱業の種別を登録している施設で半年以上の実務経験、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第1種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
 
5 第一種動物取扱業者に係る不適正事案の公表、登録抹消後の指導
・勧告に3ヶ月以内に従わない場合、その旨を公表することがあります。また登録が抹消された後も2年間は調査や指導を行うことがあります。
 
6 動物のみだりな殺傷、虐待、遺棄について罰則の引上げ
・殺傷 懲役5年、罰金500万円 以下
・虐待・遺棄 懲役1年、罰金100万円 以下
 
7 特定動物に関する規制の強化
・特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として扱われます。
・特定動物の愛玩目的での飼養・保管が禁止されます。 
 
令和3年6月1日から施行されるもの                            
8 幼齢の犬又は猫に係る販売、引渡し、展示の制限
・犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売、引渡し、展示することができなくなります。
・ただし、指定犬の繁殖を専門に行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は「56日」を「49日」とします。*指定犬とは「秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬」
 
9 動物取扱業者が守るべき動物の管理の方法等の遵守基準
飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 【既存事業者への経過措置:令和4年6月から適用】
【運動スペース分離型飼養等(ケージ飼育等)を行う際のケージ等の基準】
<寝床や休息場所となるケージ
・犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする。
複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。
<運動スペス>
・下記の一体型飼養等と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する。
【運動スペース一体型飼養等(平飼い等)を行う際のケージ等の基準】
・犬:床面積(分離型ケジサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)、複数飼養する場合:床面積(分離型ケジサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い犬の高の2倍以上を確保。
床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること。
・猫:床面積(分離型ケジサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上、2つ以上の棚設け3段以上の構造とする。
複数飼養する場合:床面積(分離型ケジサイズ面積以上×頭数分)と最も体高が高い猫の体高の4倍以上を確保。
床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い猫の床面積の2倍以上が確保されていること。
・繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)
【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】
・金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)、錆、割れ、破れ等の破損がないこと。
動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 【既存事業者への経過措置:段階的に適用し、令和6年6月から完全施行】
・ 犬:1人当たり繁殖犬15 頭、販売犬等20 頭までとする。
・ 猫:1人当たり繁殖猫25 頭、販売猫等30 頭までとする。いずれも、親と同居している子犬・子猫は頭数に含めないこととする。
・犬と猫の双方を飼養する場合は、上記を踏まえ、それぞれの飼養頭数の上限を設定する。
動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
・飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理すること。
・臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。
・自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。
動物の疾病等に係る措置に関する事項
・1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
・繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。
動物の展示又は輸送の方法に関する事項
・犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。
・飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること。
動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 【既存事業者への経過措置:雌の交配年齢及び出産回数については、令和4年6月から適用】
・犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
の交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
・犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
・帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
・犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。
その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。
➢被毛に糞尿等が固着した状態
➢体表が毛玉で覆われた状態
➢爪が異常に伸びている状態
➢健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
・運動スペス分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペス内で自由に運動できる状態に置くこと。
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。
 
令和4年6月1日から施行されるもの                                                
10 犬猫等のマイクロチップの装着及び登録(登録変更を含む)の義務化
・犬猫等販売業者の所有する犬猫のマイクロチップ装着及び登録(登録変更を含む)が義務化されます。
・一般の飼い主については、マイクロチップ装着・登録は努力義務となりますが、登録を受けた犬猫等の登録の変更については義務化されます。
・犬に装着されたマイクロチップは、施行後は狂犬病予防法上の鑑札とみなされます。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部 鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962

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